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2014/03/15

該当する活動

 「人文知識・国際業務」とは、①「人文知識」のカテゴリーと②「国際業務」のカテゴリーを合わせて規定した、業務を限定して就労可能とする在留資格です。「人文知識」のカテゴリーは、経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文科系の活動を言います。「国際業務」のカテゴリーは、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の活動を言います。

 いずれも一定水準以上のという文言があるのは、単純労働は許されないという裏返しの表現と見ることができます。例えば、美術系大学や専門学校等で撮影技術を学んだ留学生が、卒業後、カメラマンの業務に従事する場合、映画製作会社の撮影業務に従事する場合は専門知識を必要とする業務と認められ許可の可能性がありますが、結婚式場のカメラマンの業務は、特別な知識を必要としない単純就労であると判断され不許可となることが多いようです。また、外国人客の利用があるホテルにおいて、ホテルマンとして外国人客の案内等の通訳業務に従事する場合、フロント業務には利用者の印象を決定づけ、利用者からの苦情・お願いを受け適切な処理をするにあたり外国語能力を必要とすることや、海外客の新規市場開拓に必要な知識を申請人が有していること等を証明できれば、高級なリソートホテルや観光ホテルでは許可される可能性がありますが、ビジネスホテルでは困難と思われます。

許可を得るための要件

 まず、国公立の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の事業が適正に行われるものでなければなりません。例えば、労働者派遣事業を営む企業等に就職する外国人に係る申請については、雇用しようとする外国人の予定職務に係る業種について、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の許可を得ていることや(一般労働者派遣事業の場合)、届出(特定労働者派遣事業の場合)を行っていることが要件となります。また、安全性及び継続性の観点からは、機関の売上の多寡、利益の多寡、組織形態、組織規模、設立年度等が重要です。

 「人文知識」のカテゴリーでは、学歴要件(従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けたこと)と実務要件(従事しようとする業務について十年以上の実務経験により、当該知識を修得していること)のいずれかに該当していることが求められます。学歴要件の「大学」とは、学士又は短期大学士以上の学位を取得した者をいいます。専修学校で「高度専門士」の称号を得た者や高等専門学校の卒業生も含まれます(専修学校の「専門士」の称号を有していても上陸のための「認定」は受けられませんが、他の在留資格からの「変更」が許可されることはあります)。

 国際業務のカテゴリーでは、業務内容要件(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること)と実務要件(従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務要件は不要)のいずれにも該当していることが必要です。
また、両カテゴリーに共通して、申請人が受ける報酬は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」であることが必要です。

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