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2004/02/15

交通事故にあった時は、次の4つのことをしなければなりません。

①事故現場の確認(保全)

どちらがどの程度悪かったかが問題になりますので、事故現場は警察が来るまでそのままにしておきます。

ただ、通行妨害になる時は、状況を確認してから通路脇へ車を止めます。

②加害者(ぶつけてきた人)とその車を確かめる。

③ 近くの警察へ事故の届出をする。

保険金の請求手続きをする時に必要な「交通事故証明書」を発行してもらうために、届け出なければなりません。
届け出ていないと、後になって損害賠償請求がこじれた時、事故の被害者であることを証明する事が難しくなります。

④自動車を運転していて交通事故にあった場合には、加入している保険会社(保険代理店)に対して事故の発生を知らせなければなりません。
誰に何を請求できるか

交通事故で被害を受けたら、加害者側に損害賠償の請求ができます。

人身事故と物損事故で受けた損害は、それぞれ積極損害(治療費・入院費・車の修理費など事故のため実際に支払ったお金)、消極損害(休業損害・逸失利害・車の破損に伴う営業損害など、事故に遭ったために手に入らなくなったお金)、慰謝料(傷害・死亡・後遺障害に対して、人身事故のみ)などがあります。

加害者は被害者に対して損害賠償責任を負いますが、実際には強制加入の自賠責保険の適用がありますし、大部分の人は任意保険にも加入していますので、保険金によって支払われることになります。

自賠責保険では支払限度が決まっており、傷害は120万円、後遺障害は等級に応じて75万円~3000万円、死亡は3000万円が上限です。

この額を超えた損害賠償額は、加害者個人の負担、または、任意保険により支払われることになります。

なお、自賠責保険は人身事故だけに適用され、物損事故には適用されません。


上手に解決する方法

交通事故を解決するには「示談」が行われます。

これは、当事者である加害者側と被害者側が損害賠償額の内容や支払時期などについて話し合い、和解するものです。

裁判に比べて手続きが簡単で解決も早いですが、被害者は、知識や経験の豊富な保険会社を相手に交渉しなければならず、十分な補償が得られないこともあり得ます。

とりわけ後遺障害の等級認定をめぐって、保険会社とトラブルになりがちです。

交通事故直後に眼球の網膜に穴があいていることが分かり、レーザー手術をしても、顔面に損傷が見当たらないという理由で事故との因果関係なしと判断された事例があるくらいです。

認定された等級に納得できない場合は、不服の申し立てをすることができます。

任意保険も自賠責保険で認定された等級に従いますので、任意保険会社は、不服申し立てについて積極的に教えてくれないことがあるようです。

注意が必要です。

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