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2004/07/15

平成12年4月1日からスタートした成年後見制度の第二の柱は、公的機関の監督を伴う任意代理制度である任意後見制度です。

法定後見制度が、既に判断能力が低下し問題が生じている人が利用する制度であるのに対して、任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、将来に備えて支援してもらうことを決めておく制度です。

2004/06/15

前の号で、新しい成年後見制度(平成12年4月1日からスタートした)に二つの柱があると述べました。今回はその一つである法定後見制度について説明します。

法定後見制度は、既に判断能力が低下し問題が生じている人が利用する制度です。

補助・保佐・後見という三つの類型があり、判断能力の低下程度に応じて選びます。

2004/05/15

民法は、生活上の世話や財産の管理等について保護を必要とする方に対して配慮する制度として、成年後見制度を定めています。

保護を必要とする方とは、親がいない未成年の子、知的・精神的能力が十分ではない成年者、高齢により判断が低下した方々です。

親がいない未成年の子に対して民法では、未成年後見という制度によって保護者の選出の仕方を定めています。

保護を要するのが未成年ではなく、成年である場合の保護の仕方を定めたものが、成年後見制度です。