Skip to main content.
*

Archives

This is the archive for October 2013

2013/10/15

 ボランティア活動のひとつに傾聴ボランティアがある。主に高齢者のそばでその人の人生体験や時々の思いに耳を傾け、きいてさしあげることである。「聞」ではなく「聴」の字を用いているように、きくのは情報ではなく、語る人の心に耳を傾けるのである。

 コーチングセミナーに参加しても、最初に言われることは傾聴である。その人が誇りに思っていることも、人を恨んだりしているマイナスの感情も、これからの人生に対し積極的な思いも消極的な思いも、共感して聞いてあげることで、語る側は安心感を持つことができる。マイナスの感情に共感を示すことはその様な感情を増長させることになるからよくないのではないかと思われがちだが、そうではないようだ。人間の良心の働きで、マイナスの感情も受け止めてもらうことで消滅し、次の段階に進むことができるようだ。

 共感してほしい、心に寄り添ってほしいと思うのは凡人に限らない。聖人といわれる人も例外ではない。小説『イエスの涙』(アートヴィレッジ発行、ピーター・シャビエル著)は、イエス・キリストの「私の心は誤解されてきた。私の心情を理解してほしい」という霊界からの啓示を受けた一女性の証言等が、カソリックやキリスト教の他の会派の司祭が集う会議の場で紹介され、イエスの心情の内容それ自体のみならず、教義の解釈や聖職者の結婚問題にも関連していく様子を心のひだに沿うような繊細なタッチで描く、秀逸な作品である。

 とりわけ問題となるのは、イエスが十字架に磔にされて殺されたことが神とイエスの最初からの願いであり、十字架上の死は必然的なものであったのかどうかという点だ。

 伝統的なキリスト教の解釈では、イエスが十字架で苦難を受けることを預言されたとき、これを止めるペテロを見て、「サタンよ、引き下がれ」と言われたこと等を引用し、必然的なものであったとする。

 それに対し、この著書のもう一人の主人公である神父は、その様な解釈では、神が必然として予定されたことを実行に移したユダヤ教信徒や、イエスを逮捕に導いたユダがその後悲惨な運命をたどっている事実を説明できないとして、イエスの十字架上の死は必然的なものではなかったこと、とりわけイエスの運命が決まる前にゲッセマネで祈られたときに、三弟子が心を一つにできずイエスを守ることができなかったことにより、イエスは十字架への道を行かざるを得なくなったのであり、生きて伴侶を得、家庭のあるべき姿を示すことが本来の使命であったのではないかとする意見に与する。

 人類救済の願いを持ちながらも、神の期待に応えることができない無念の思いと、十字架に対する後世の誤解に対する切ない心情が吐露されている。人の心情により歴史が動いてきたのであれば、もっと心情に寄り添うことで、各種の問題解決が図れるかもしれない。
在留資格制度

 一般の日本人にとって、日本国内で生活することは当たり前のことですが、外国人にとってはそうではありません。何らかの理由が必要であり、その理由を形にした在留資格を持っていないと不法滞在者となり、刑事罰が適用されかねません。27種類の在留資格がありますが、同時に持つことができるのは一つの在留資格だけです(一在留一在留資格の原則)。また、在留資格には必ず在留期間(最短15日、最長5年)がついています。

在留資格の種類

 在留資格は大雑把に言うと、活動内容に応じて与えられるものと、身分や地位に応じて与えられるものに大別されます。

 前者では、経理、金融、会計等や通訳、翻訳、海外取引業務、商品開発等の専門能力を必要とする文科系の活動に対する「人文知識・国際業務」、情報工学の技術・知識や精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系の専門職に対する「技術」、外国料理の調理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、スポーツの指導、ワインの鑑定等の熟練した技能を要する業務に対する「技能」、外資系企業の経営者・管理者の活動に対する「投資・経営」、日本の事業所の業務に従事し技能・技術・知識を習得する活動に対する「技能実習」、日本の大学や高等学校等において教育を受ける活動に対する「留学」、一定の在留資格を持って日本に滞在する外国人の扶養家族を受け入れるための「家族滞在」が代表的です。

 後者では、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者に対する「日本人の配偶者等」、在留活動、在留期間のいずれも制限されることのない「永住者」、永住者や特別永住者の配偶者又は永住者や特別永住者の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留する者に対する「永住者の配偶者等」、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人に対する「定住者」、在留資格決定の判断基準となる活動として類型化されていない活動をする外国人に対する「特定活動」が代表的です。

 これら中長期の在留資格の他に90日以内の短期間日本に滞在して観光、親族訪問、短期商用を行う者にたいして「短期滞在」があります。

裁量性が大きい行政行為

 外国人は、このような在留資格に関する手続を安易に考えがちです。例えば、日本人と結婚した外国人は、戸籍謄本や結婚証明書を提出して日本人の配偶者であることを証明しさえすれば、許可をもらえると考えがちです。しかし、現実はそうではありません。入国管理局という役所は、偽装結婚ではないかという視点で見ますので、所得課税証明書や確定申告書の控えの写し等で扶養能力を証明するだけではなく、どのように出会いどのような交流をして結婚の意思を決めたのかということを、スナップ写真、メールや手紙のやり取りの記録をもとに詳細に説明をしなければなりません。交流期間が短いときは、より詳細な説明が必要です。

 入管の判断は、裁量性の大きい判断です。入管の審査官は、自分の心証で有罪か無罪かを決める裁判官さながら、許可か不許可を決めているように感じることもあります。

 日本は今後、多文化共生の道を模索していかなければ国際社会の中で名誉ある地位を得ることは難しくなるでしょう。反面、不良外国人によって日本の国土や社会が荒らされてしまうことになっては元も子もあり于ません。外国人をどのように受け入れ、どのように共に生活していくのかをよく考えなければなりませんが、在留資格制度はその重要な根幹をなす制度です。次号からその詳細を見ていきます。