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This is the archive for June 2009

2009/06/15

 日本では、意見の対立が好まれないことが多いように思う。

 大学生の長男が小学生の頃PTAの会合に出て、年間行事案を検討したとき、司会のPTA会長は前年通りの行事をするのが良いと考えていた。私は、それぞれの行事がどういう意義があるかをまず考えてみようと提案したが、その意見は取り上げてもらえなかった。

 別の会合で、「高校生の男女交際はどの程度(一切だめ、話だけ、キス程度、性行為も)まで許されるか」というテーマで高校生対象のアンケート結果の発表があったときに、「性は愛のためにあるのだから、愛ぬきに性のことを言うと性が独り歩きして高校生に良い影響を与えない。まず家庭における愛のあり方や結婚の意義や価値を十分に生徒に伝えることを優先した方が良いのではなかろうか」と発言したときも、司会者に黙殺されてしまった。

 私は、意見が対立した状況というのは避けるべきことではなく、むしろ新たな創造的なアイデアが生まれる好機であると認識することが重要だと思う。対立が感情的に処理されたり、司会者に、様々なアイデアの交換から創造的なアイデアを生み出すことに対する関心がないと、それが生かされない。

 フィンランドでは、集団の中の意見の対立を対話によって解決していく力を子どもに身につけさせることにとても熱心だ。自分の価値観と相手の価値観が異なっていたときに、価値観の違いが存在することは当たり前のこととして、価値観の対立点や共通点を積極的に見出して、その上で共存共栄できる創造的なアイデアを生み出すというプロセスが大切だということに、国民的合意ができているようだ。

 フィンランドでは生徒の基礎学力は、「読み」、「書き」、「計算力」と「集団で問題を解決するための対話力」であるとしており、小学校のテスト問題を見ても対話による解決の力を身に着けさせようとしているのが良く分かる。その効果もあってか、読解力の到達度の国際的な調査結果を見ても、世界トップクラスである。

 対立と言っても、それぞれの意見の背景や目的を考えていくと、目的は結局は同じで強調しているところが違っているだけだったりする。あるいは、相互に信頼関係があれば、お互いの立場を思いやり個性を尊重していく中で合意できたり、ときにはより優れた第三の意見が生まれることもある。

 そのためには、「どうしてそのように思うのですか」という思考の変遷やプロセスに焦点を当てた問いかけが大切だが、日本ではこのような問いかけはあまり聞かれない。意見の対立があっても、考え自体やそう考える背景を話し合い相互理解を深めていけば、完全に合意はできずとも、「不満はないわけではないがそれなりの賛意が得られている合意(コンセンサス)」に至ることはできるのではなかろうか。そのためには多くの時間がかかるかもしれないが、粘り強く対話を続けることが現代の日本人に最も求められているのではないかと思う。
 本来自分の財産は誰にどのようにあげても自由なはずです。しかし民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を実現するために、相続人(兄弟姉妹は除く)に最低限の相続の権利を保障しています。これが遺留分で、相続人からの生前贈与や遺言等によって他の人が過大な財産を取得したために、自分の取得分が遺留分よりも少なくなってしまった場合には、その人が贈与された財産等を取り戻すことができます(遺留分減殺請求権)。ところが、この遺留分が、中小企業の円滑な事業承継にとって大きな制約となっているのです。

遺留分の計算方法

 遺留分の総額は、①遺産に、②相続前1年以内になされた贈与と③「特別受益」(相続人への相続の前渡しの意味合い)の額を加え、そこから④負債を差し引いた額(これを遺留分算定の「基礎財産」といいます)に、遺留分の比率(原則は2分の1。直系尊属だけが相続人の場合は3分の1)を掛けて算出します。

 経営者から後継者に自社株式が生前贈与された場合、何年前になされたものであっても「特別受益」として遺留分算定の基礎財産に加えられますが、その基礎財産に加えられる金額は、贈与された時点ではなく、経営者の相続開始時点での評価によります。

遺留分の事前放棄

 現行の民法でも、遺留分を有する相続人は、被相続人の生前に自分の遺留分を放棄することができます。しかし、遺留分を放棄するためには、放棄しようとする後継者以外の相続人(非後継者)が自分で家庭裁判所に申し立てをして許可を受けなければならないため、放棄のメリットのない非後継者にとっては大きな負担となります。このため、遺留分の放棄について非後継者の了解を得るのは難しいのが実情です。

経営承継円滑化法の民法特例の活用

 このような自社株式などの承継に関する遺留分による制約の問題に対処し、現行の遺留分の事前放棄の制度の限界を補うため、平成20年5月9日に成立した経営承継円滑化法に基づき、遺留分に関する民法の特例ができました。この民法特例は平成21年3月1日から施行されています。

 この特例では、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外することができます(除外特例)。また、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について基礎財産に参入する際の価額を固定することもできます(固定特例)。

 この特例は、いずれも後継者を含む現経営者の推定相続人全員の合意を前提とするもので、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となっていますが、いずれの手続きも、メリットを享受する後継者が単独で行うことができます。このように、民法特例においては、現行の遺留分放棄に比べて、非後継者の手続き的な負担が大きく軽減されています。
(中小企業庁財務課発行「中小企業事業承継ハンドブック」参照)