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2003/08/15

前号ではNPO法人とは「民間非営利組織」であることと、平成10年12月のNPO法施行以来、急速に広がり始めたNPO法人の設立方法についての概略を述べました。

この号では、前号で十分に説明できなかった設立の要件と、運営上避けて通れない財政基盤について述べます。 NPO法人の設立要件

(1)目的に関すること

①不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、17の分野のいずれかに該当する活動であること。

②営利を目的としない(前号参照)

③宗教や政治活動を主たる目的としないこと、など

(2)社員に関すること

①社員(従業員ではなく総会において表決権を持つ会員のこと)が10人以上であること。

②社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと

(3)役員に関すること

①理事3人以上、監事1人以上置くこと。

②役員報酬を受ける者の数は役員総数の3分の1以下であること。

(4)その他
①暴力団又は暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体でないこと


財政基盤について

NPO法人の年間予算を見ると、全体の60%が1000万円以下の規模で運営されています(平成11年 経済企画庁「特定非営利活動法人の活動、運営の実態に関する調査」)。

その内訳は、会費収入(34.3%)、公的委託・助成(22.9%)、民間企業等委託・助成(11.3%)、事業収入(10.3%)、寄付金(4.7%)その他(16.5%)となっています(内閣府国民生活局「市民活動団体等基本調査」)。

諸外国と比べると、会費収入の割合が多く、事業収入の割合が低くなっています。

会費収入の割合が多いと、構成する団体や会員のための共益的な活動に偏りがちとなり、不特定多数の利益である公益と両立させる舵取りが重要になってきます。

また、NPOを起業して生活できるかという疑問があるかと思います。NPO法人でも年商1億円を超えるものが数十団体生まれてきており、一方で有限会社や株式会社で事業を起こして必ず生活できるというものでもありません。どのような法人であれ、リーダーシップ、マネジメント、マーケティング・リサーチが十分機能しているかが問われるわけです。

ただ、確かにNPO法人の常勤有給スタッフの給料は企業に比べて安い現状であり、生活できる人を雇用できない限りNPOの存続と発展はありえません。

そのためには、会費収入にだけ頼るのではなく、事業(法的な規制による事業や、高利の金融業、水商売以外はどんな事業でも構わない)を軌道に乗せることが肝要です。

当事務所では、初回の相談時には、まずはお客様のプランをじっくりとお聞きすることから始めています。

お気軽にお立ち寄り、お問い合わせ下さい。(「長続きするNPOの設立と運営の実際」明日香出版社、を参考にした)

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