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2010/11/15

中小企業連携組織対策

⑴中小企業等協同組合法
 一般に不利な立場に立たされている中小企業者が、相互扶助の精神に基づき、協同して経済事業を行うことにより、公正な経済活動の機会を確保するとともに、その経済的地位の向上を図ることを目的とした法律です。この法律では、組合制度および中小企業団体中央会について規定しています。

①中小企業等協同組合法に基づく組合制度
 組合制度は、中小規模の事業者、勤労者などが組織化し、相互扶助の精神に基づき、協同して事業に取り組むことによって不足する経営資源の相互補完を図るものです。事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合の6種類があります。このうち、事業協同組合(総数:約38000)は、中小企業者が新技術・新商品開発、新事業分野、市場開拓、共同生産・加工・販売などの共同経済事業を行うことにより、新事業展開、経営革新、経営効率化などを図るための組合です。また、企業組合(総数:約2500)は、個人が創業する際に、会社に比べ少額の資本で法人格を取得でき有限責任のメリットを享受できるように考えられた、いわば簡易な会社ともいうべき組合です。

②中小企業団体中央会
 中小企業の振興・発展を目的として、その連携・組織化による創業、新事業展開、経営革新などを推進することを目的とした支援団体で、都道府県中小企業団体中央会と全国中小企業団体中央会からなります。

⑵中小企業団体の組織に関する法律
 中小企業者が協同して事業を行うことによる、公正な経済活動の機会の確保を目的とした法律であり、協業組合、商工組合、商工組合連合会を規定しています。このうち協業組合は、中小企業者がお互いの事業を統合(協業)し、事業規模を適正化することにより生産性の向上を図ることを目的とする組合です。事業協同組合、企業組合、協業組合からは、株式会社への組織変更が可能です。

⑶商店街振興組合法
 商店街が形成されている地域で、小売商業、サービス業、その他の事業を営む者が、協同して地域環境の整備改善事業や共同経済事業を行い、構成員の健全な発展に寄与するとともに、公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。この法律では、商店街振興組合、商店街振興組合連合会について規定しています。

「農商工等連携促進法」に基づく支援

 地域を支える中小企業の経営の向上および農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者と農林漁業者が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を総合的に支援することを目的に、平成20年7月21日に施行されました。連携して新事業展開に取り組む中小企業者と農林漁業者は、新商品・新サービスの開発等を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、国が認定すると各種支援を活用できます。また、NPO法人、公益法人が、中小企業者と農林漁業者との連携を支援する「農商工等連携支援事業計画」を作成し、国から認定を受けると、中小企業とみなされ、中小企業信用保険法が適用され、その特例を活用できます。

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