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2004/10/15

創作しただけでは登録できない

著作権は作品を作った時点で自動的に発生します。

それ故、著作権登録制度は権利取得のためのものではなく、著作物に関する一定の事実を公示したい場合、著作物の保護期間を延長させたい場合や著作権に関する取引の安全を確保する必要のためのものです。

具体的にどういう時に何を登録し、どういう効果があるかを見ていきたいと思います。

①実名の登録
無名または変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。

その効果は、登録を受けた者がその著作物の著作者と推定され、著作権の保護期間が「公表後50年」だったものが著作者の「死後50年」となります。

②第一発行年月日の登録
著作者は、その著作物が最初に発行されるか、公表された年月日の登録を受けることで、反証(否定するための証拠)がない限り、登録されている日にその著作物が第一発行または第一公表されたものと推定されます。

③著作権・著作隣接権の移転時の登録

④出版権の設定

③も④も権利の変動について登録することで、第三者に対する権利の主張ができるようになるものです。

③では著作権、著作隣接権の譲渡など、または質権の設定の場合であり、④では出版権の設定や移転時、または質権の設定があった場合のものです。

①~④はいずれも著作物を創作しただけでは登録ができません。

その著作物を公表(50部以上の著作物の複製物の頒布等)したり、著作権を譲渡したなどの事実があった場合にのみ登録できます。

2004/09/15

知的財産権について

「知的財産権」とは、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して「他人に無断で利用されない」といった権利を付与する制度です(「知的所有権」とも言います)。

それにはおおまかに言って、「著作権」と「産業財産権」(「工業所有権」とも言います)とがあります。

「著作権」は、思想や感情の創作の表現を守るもので、文芸、学術、美術、音楽など広範囲に及びます。

一方「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など、産業的分野において技術的創作の内容を守るものです。

「産業財産権」は権利を取得するために「申請」「登録」などの手続きが必要ですが、著作権はこうした手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で「自動的」に付与されます。

(著作権にも登録制度はありますが、それは権利取得のためのものではなく、著作物に関する一定の事実を公示したい場合、著作物の保護期間を延長させたい場合や著作権に関する取引の安全を確保する必要のためのものです。)

2004/08/15

権利としての著作権

著作権とは、「講演」「論文」「小説」「音楽」「振付」「地図」「映画・ビデオ」「写真」「コンピューター・プログラム」「編集物」「データベース」などといった「創作物」を創り出した人が自動的に持つ「他人に無断で利用されない」権利のことです。

自分の著作物が無断でコピー・販売されたり、インターネットで送信されるなどして権利を侵害された場合には、そのような「犯罪行為」に対して権利者が「告訴」(親告罪)することができます。「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」という罰則規定が設けられています。

日本では、このような権利を守ろうという意識がアメリカ等に比べて、低いといえます。

アメリカで制作されたアニメーション「ライオン・キング」(利益は推定10億ドルとも言われています)が、手塚治の「ジャングル大帝」の模倣であると判明したとき、手塚プロ側が「手塚が知ったら喜ぶことでしょう」という趣旨のコメントを出したといいます。

このような穏便な対応は、アメリカではまずあり得ません。

知的財産に対する日米の意識の違いを浮き彫りにする出来事といえるでしょう。