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2008/10/15

 Aの所有物をBが自分の物のように占有しているなら、BをしてAへ返還させるのが法の任務です。また、BがAに債務を負担しながら弁済しないのなら、弁済すべきことをBに命ずるのが法の任務です。あるべき状態(Sollen)と違った事実状態(Sein)があるときには、Seinを改めてSollenの実現を企てることが、まさに法の使命でなければなりません。ところが時効はその反対です。なぜでしょうか。Seinの状態も永続すると、その上に複雑な法律関係が築き上げられます。いまさらこれをくつがえしては、社会の法律関係は混乱します。社会の法律関係の安定、それが時効制度の最も基礎的な存在理由です。

 「既成事実の尊重」が法の一つの使命であることは否定し得ません。表見代理・即時取得・登記の公信力など、いわゆる取引の安全を保護する制度は、いずれもある意味で既成事実の尊重です。そして、主観的な権利義務の面に作用する時効は、客観的な法規範の面に作用する慣習法と並んで、既成事実の尊重の理想を実現する東西の横綱です。

消滅時効

 20年も30年も前の古い借金証文を持ち出して、これこの通り、あなたのお父さんに金を貸してある、元利合計何○○○万円払ってもらいたい、とやられては、誰でも困ります。30年前の証文が、はたして現在借金のあることを証明する確実な証拠といえるのかどうか、それが問題です。そんな古い事実は今さらほじくり出さないことにする、と言ってしまう方が、公平であり真実に近いかもしれません。

 普通の債権は10年で消滅時効にかかる(民法167条1項)という制度の、最も大きい働きはこの点にあります。商店の売掛代金や学校の授業料などは2年、おでん屋の勘定は1年という短期消滅時効が認められるのも、債権の存在の証明が困難だからです。

取得時効

 ある土地がAからB、BからCに売られて、移転登記も済んでいる。そのうえCはその土地に家屋を建てて他人に貸し、また抵当権を設定して銀行から金を借りている。といっても、Aが制限行為能力を理由にAB間の売買を取り消せば、土地の所有者はAに戻り(はじめからAのもとを一度も離れていなかったことになり)、とにかくCは家屋を取り払わねばならなくなり、抵当権は効力を失う。こんな場合のCにとっての最後のよりどころは、時効による取得です(162条)。取得時効とは、他人の物でも自分の物のような顔をして持っていると、10年か20年の後には自分の物になるという制度だ、というと、いかにもけしからん制度のようですが、右の例で考えてみると、社会の法律関係の安定という大きな理想から見て、いかにももっともな制度だ、ということが分かるでしょう。

 所有権の取得時効と、貸金債権等の普通の消滅時効とを比較すると、前者では永続した事実状態の尊重という理想が文字通り当てはまるのに対し、後者では、証拠の保全の困難を救うという、当事者の個人的な利益保護が少なくとも主要な存在理由となります。

(我妻榮『民法案内2民法総則』勁草書房を参考にしました)

2008/09/15

無効の行為の効力

 無効の行為には効力は発生しません。殺人契約や賭博契約のような公序良俗に反した契約を結んでも無効です(90条)。

 しかし、無効の行為が効力を持つに至る場合があります。無効の原因が当事者の私的事情によるとき、すなわち虚偽表示(94条)・錯誤(95条)・無権代理人の行為(113条)などです。そのような無効の行為でも、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものと見なされて(119条但書)効力を生ずることになります。

 無権代理人の行為について具体的に考えてみましょう。Bが代理権を持たないくせにAの代理人と称して、A所有の建物をCに売った、としましょう。Aについては代理行為としての効果を生じないから、所有権はCに移転しません。しかし、AがBの無権代理行為を追認すると、原則として、無権代理行為のされたときから代理行為として有効となり、したがって、そのときに所有権もCへ移転したことになりますが、この効果によって第三者の権利を害することはできない、と定められています(116条)。いいかえると、無権代理行為という無効な行為は、追認によって第三者の権利を害さない範囲で遡及効をもって有効となる、と定められています。

表意者のために取消権を付与

 心裡留保、錯誤、通謀虚偽表示のように意思表示の要素のうち意思が欠けていれば、通常、法律効果は無効です。一方、詐欺・強迫による意思表示の場合、あるいは制限行為能力者が単独でした意思表示の場合、たとえば売買契約であれば「何をいくらで」売るのかという契約の要素の部分には欠陥がありません。ですから意思表示が無効とは言えません。そこで民法は、詐欺・強迫による意思表示や制限行為能力者が単独でした意思表示を一応有効なものとし、表意者のために取消権を付与しました。そして、取り消すという意思表示がなされた行為は、「初めから無効であったもの」とみなされます。

 制限能力者が単独でした意思表示、詐欺・強迫による意思表示を追認できる者が追認した場合には、法律行為は有効に確定し以後取り消す余地はなくなります(122条)。追認権者は取消権者と同じで、本人、代理人、承継人(相続人のこと)等です。ただし、追認は取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じないと規定しています(124条1項)。未成年者が契約をした場合はその未成年者が成年に達してから、また詐欺・強迫による取り消しであれば、騙された状態や脅された状態を脱してからの追認でなければ効力がないのは当然のことです。また、「追認します」とはっきり伝えなくても、追認したとみなされても仕方がないような行為をすれば、追認とみなされます(法定追認)。

 取消権はいつまでも行使できるわけではなく、「追認できるときから5年」「行為のときから20年」のいずれかの期間が経過すると消滅時効によって取消権は行使できなくなります。一方、無効主張に時間制限はありません。

(我妻榮『民法案内2民法総則』勁草書房を参考にしました)

2008/08/15

 代理人という以上、多少なりとも自分の意思で判断する裁量の権限を必要とします。何から何まで本人が決定し、その決定された意思をただ先方に伝え、先方の意思表示はそのまま承ってきて本人に伝える、というのでは代理ではありません。それは使者(伝達機関)です。

任意代理と法定代理

 AはC所有の家屋を買うことをBに委託して、Bを代理人とし、委任状を渡しました。BはCのところに行って委任状を示し(Aのためにすることを示し、効果はAに帰属することを明確にし)家屋を点検したり、代金の額やその支払い方法などを交渉し、売買契約を締結します。契約書を作成するときは、買主側はAの代理人Bと記載し、Bが署名捺印します(A自身出かけてAが署名捺印することもあります)。これが任意代理の一例です。任意代理は本人が代理人に「代理を頼む」と言い、代理人がこれに対して「承知しました」ということで始まります。体が1つしかない本人の活動範囲を拡張すること(私的自治の拡張)が目的です。

 これに対して、法定代理は本人が代理人に依頼していないのに代理権が発生するのが特徴です。先ほどの例ではAが未成年者でBが未成年後見人という場合、Bの行う代理行為のやり方は同じですが、契約証書にA自身が署名捺印した場合、未成年後見人Bの同意があったことを明記しておく必要があります。

表見代理

 任意代理では代理権の範囲を自由に定めることができます。だから、代理人と取引をする者は、単に代理人というだけでなく、その事項についても、はたして代理権があるかどうかを確かめないと危険です。慎重な本人は代理権について種々の制限をつけるかもしれません。それは代理人と本人との間でされることで、相手方には良く分かりません。代理人はそんな制限を無視して、いかにも無制限な代理権があるような顔をするかもしれません。そんなときにも、常に相手方には代理権の範囲を調べる義務があるとするのは無理であり酷です。そこで民法は「取引の安全のために本人の利益を犠牲にして、相手方を保護する制度」(表見代理の制度)を設けました。

 具体的には、本人が相手方に対して代理権を与えたと表示した人が相手方と取引をしたら、実は代理権を与えていなかった場合(代理権授与の表示)、本人は代理人に対して土地を貸す約束をする代理権を与えただけなのに、代理人が相手方との間で土地を売る契約をしたような場合(権限外の行為)、本人が代理人に財産の管理に必要な代理権を与えておいたが、都合があって代理権を取り上げた後に、依然として代理人であるとして相手方と代理行為をしたような場合(代理権消滅後の関係)があります。

 このようなとき、相手方は真実代理権があると信じ、かつ、信じたことに過失がない場合は、表見代理の効果として、本人は代理行為から生ずる全ての効果が帰属することを拒みえません(代理権授与の表示の場合のように、相手方に誤信を起こさせたことに関する本人の過失を必要とする場合もあります)。

(我妻榮『民法案内2民法総則』勁草書房を参考にしました)

2008/07/15

 法律行為といえども、社会の倫理規範と国の定める法規範と社会共同生活の中におのずから発生する慣習的規範によって規制されることは言うまでもありません。「法律行為」総則の90条(公序良俗)、91条(任意規定と異なる意思表示)、92条(任意規定と異なる慣習)の3条が、その任務を持っています。

意思の不存在―心裡留保・虚偽表示・錯誤

 心裡留保(93条)と虚偽表示(94条)は、内心の意思と表示行為から推測される意思とが違うことを表意者自身が知っており、これを保護する必要がない場合だから、問題は少ない。

 実際の例としては、代理人が本人の利益のためではなく自己の利益のために代理権を乱用し、相手方がこのことを知りまたは知りうべきときに、93条但し書きが類推適用される場合のほかは、心裡留保は少ない。

 これに対して虚偽表示は非常に多い。借金の多いAが、債権者Gから差し押さえられることを防ぐために、親戚のBに頼んで不動産をBに売ったことにして登記をBの名義に移す、という例はしばしば見られます。この場合、Bがその信頼を裏切ってCに売って登記をCに移転したらどうでしょうか。Aはなお自分の所有物であることを理由として移転登記の抹消を主張しうるでしょうか。Cが善意(AB間の売買は虚偽表示でBの所有にはなっていない、ということを知らない)であったのならば、AはCに対しては自分の所有物だと主張することができなくなる、言い換えればCの所有になる。これが九四条二項の働きです。真実の所有権を伴わない空虚な登記でも、真実の権利を伴うものと誤信して取引した者にとっては、あたかも真実の登記であったのと同じ効果を生ずるというのと同じことです。

 錯誤は、心裡留保や虚偽表示と違って、表示行為から推測される意思と表意者の真実の意思とが食い違っていることに表意者自身が気のつかない場合だから、表意者を保護する必要のあることは否定しえません。錯誤には、表示上の錯誤(誤記の類)、内容の錯誤(例えばポンドとドルは同じものだと誤解していたために10ポンドの代価のつもりで10ドルと書いた)、動機の錯誤(例えば高速自動車道の敷地になるから時価が上がると誤解して実は予定地になっていない土地を高価に買う)の三種類があると説かれます。

 錯誤の表意者の保護をどの程度までするかは、主として相手方の立場から考えるべきだと言えます。95条(錯誤)後段では、「表意者に重大な過失があったときは自らその無効を主張することができない」とあります。

瑕疵ある意思表示―詐欺・強迫

 詐欺または強迫による意思表示の要件として、一番に重要なことはその違法性の問題です。生存競争の世の中では「おどかしたりすかしたり」ということは、ある程度やむを得ない、いや必要なことでもあります。だからいやしくも、だました、おどしたという場合を、ことごとく詐欺・強迫による意思表示だとは言えません。そこには限界があります。その限界をどう引くか、それが最も重要な問題です。

(我妻榮『民法案内2民法総則』勁草書房を参考にしました)

2008/06/15

 権利の主体となりうる能力を「権利能力」と呼びます。権利能力を有する者は、生きている個人と個人以外の団体です。前者を自然人といい、後者を法人といいます。ここでは紙面の関係で法人については述べません。

権利能力の始期と終期

 「私権の享有は出生に始まる」(3条1項)とあるように、人は出生によって権利能力を取得し、「相続は死亡によって開始する」(882条)とあるように、権利能力は死亡によって終わります。

 権利能力の始期が「出生」であれば、胎児が生まれる前に父が死亡すれば、相続ができないことになります。生まれてから父を殺した者に向かって損害賠償を請求することもできなくなるかもしれません。父と子の権利義務による結びつきは一度も生じなかったと言われそうだからです。民法は、胎児のこのような不利益を救うために例外を設けます。損害賠償請求(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)と重要な場合を拾って「胎児は既に生まれたものとみなす」と定めました。

 権利能力の終期について問題となることの一つに地震や船の沈没など同一の危難で多数の者が一緒に死亡し、誰が先に死んだか分からない場合があります。例えば父と子が事故によって相前後して死亡したとき、どちらが先に死亡したかによって相続関係が大きく変わることがあります。そのような場合にどうするかについての規定がないまま、洞爺丸事件(昭和29年)や伊勢湾台風(昭和34年)が発生しました。それで昭和37年に「同時死亡の推定」の規定(32条の2)が設けられ、複数人の死亡の前後が不明なときは同時に死亡したものとし、お互いがお互いを相続しないものとしました。

行為能力と制限行為能力者

 高齢化社会の進展に伴い、平成12年には成年後見制度がスタートしました。無能力者の名称を改めて制限行為能力者とし、次の四種の形式的基準に該当する者は、たとえ判断能力があるにしても、経済的な自衛力ないしは競争力において一般に通常人より劣る者であるとみなして、一律にその行為を取り消しうるものとしました。これらの者を保護するためです。

 未成年者は単に権利を得または義務を免れる行為というような、利益にはなっても不利益に決してならない行為は単独でやれますが、それ以外は法定代理人の許可(同意)を得てやらなければなりません。そうでないとその行為は取り消すことができます(5条・6条)。成年被後見人は日常生活に関する行為以外の行為は単独ではやれません。後見人の同意を得てやった場合でも取り消せます(9条)。被保佐人は一定の重要な行為をするには、保佐人の同意を得なければなりませんが、それ以外は単独でやれます(13条)。被補助人は家庭裁判所の審判により特定の法律行為に補助人を要するとされた者です(15条以下)。要するに、行為能力の制限ということから見れば、被補助人の制限が一番弱く、次に被保佐人・未成年者、成年被後見人という順番になります。

(我妻榮『民法案内2民法総則』勁草書房を参考にしました)