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2006/02/15

具体案(前号の続き)

(3)労働力不足が予想される分野での受け入れ
 看護や介護など一定の専門性が認められる分野や、既に日系人等が現場労働者として働いている国内の製造業やサービス業の分野で、受け入れのあり方を検討すべきである。

①看護分野
日本の看護師資格の取得を条件に、4年以内の研修としての就労が認められている。

しかし、受験にあたっては、日本の看護師養成機関を卒業、または外国の看護師資格を有し、かつ既に日本において在留資格を有している必要があり、受験資格を得ることは困難な状況である。

4年以内の研修としての就労のみ認められるという制限は撤廃し、受験資格についても緩和見直しを行うべきである。

②介護分野
現行の入管制度では、該当する在留資格がなく、介護を目的としての入国・就労は認められていない。

日本では介護福祉士や訪問介護員の資格が同分野の資格として一般的である。

それで、介護福祉士の資格所得者や外国における隣接職種の資格者で、介護実務上の円滑なコミュニケーションができるレベルの日本語能力を有する者等については、例えば「技術」や「技能」の在留資格として就労を認める方向で検討すべきである。

2006/01/15


2004年4月14日、日本経済団体連合会は、外国人受け入れ問題に関する提言を行っています。

その内容を2回に分けて、簡単に紹介します。

2005/12/15

各種在留手続

 一定の在留資格を得て日本に在留する外国人の在留期間は限られています。

例えば、「人文知識・国際業務」や「技術」等で入国した外国人の在留期間は、三年または一年となっています。

したがって現在与えられている在留期間を超えて従来と同じ活動を行うために引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間更新の許可申請をする必要があります。

この手続を怠って在留期間を超えてしまった場合には、不法残留として退去強制の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となります。

更新許可申請は、在留期間満了の二か月前から受け付けています。

在留資格変更手続は、在留中の外国人が、現在行っている在留活動をうち切り、または在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、活動に制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留しようとする場合に必要な手続です。

例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職する場合や、日本人の配偶者として在留していた外国人女性が夫と死別し「定住者」として在留しようとする等がこれに該当します。

資格変更の許可申請は、いつでも変更を希望する時点ですることができます。

2005/11/15

二つのタイプ

 世界の出入国管理の方法は大別して二つあります。

一つは、フランス・ドイツなど陸続きの国でよく見られるもので、出入国のチェックを厳しくするよりも、滞在期間が一定期間を越えた時には在留許可が必要になるとか、職に就く時に労働許可の取得が義務づけられたりするものです(大陸型)。

もう一つは、米国、カナダ、韓国、日本等で採用しているもので、入国審査を重要視すると共に「在留資格制度」を設定して外国人の出入国を管理するものです(米国型)。

2005/10/15


2004年の日本から外国への旅行者は約1683万人であるのに対して、日本を訪れた外国人旅行者数は初めて600万人を突破して約614万人となりました(うち韓国158万人、台湾108万人、)。
一方、外国人登録者数(上陸の日から90日以内に居住地の市町村に登録申請しなければならない)は、2004年末現在において約197万人となり、過去最高を更新しました(うち韓国・朝鮮60万人、中国48万人、ブラジル28万人、フィリピン19万人)。