Skip to main content.
*

2005/05/15

税制

中小企業に対する一般的な税制支援としては次のものがあります。

①法人税は、所得が800万円以下の部分については、22%の軽減税率が適用されます(大企業は一律30%)

②年400万円までの交際費は、支出額の90%まで損金算入できます(大企業は全額損金不算入)

③青色申告書を提出する法人(中小企業に限らない)は、欠損金額を以後7年間、事業年度で生ずる所得から控除できます。

④中小企業に対する優遇措置ではありませんが、個人投資家の投資を支援することで、側面から中小企業を支援します(エンジェル税制)。

 (税制の優遇措置では「中小企業」とは、従業員千人以下の個人事業者および資本金一億円以下の法人を指しており、基本法の定義とは異なっています。)

2005/04/15

政府系金融機関

中小企業金融公庫(中小公庫)、国民生活金融公庫(国民公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)の3つをさします。

中小公庫は、有担保の長期資金の融資、国民公庫は、無担保の小口資金の融資、商工中金は、組合を通じた融資が中心です。

また、いずれも一般貸付と、政策目標を持った特別貸付があります。2003年12月末の政府系、および民間金融機関を合わせた中小企業向け総貸出残高は、260.3兆円です。

そのうちの、26.8兆円を政府系金融機関で融資しています(商工中金が10.0兆円、中小公庫が7.6兆円、国民公庫が9.2兆円)。

中小企業への貸付の約九割は民間金融機関によるもので、政府系金融機関が民業を圧迫することは許されないので、補完をしています。

中小公庫と国民公庫の条件の中で最も大きな違いは融資額(中小公庫は4億8000万円、国民公庫は4800万円)です。

小規模企業にとっては、中小公庫より国民公庫の方が支店数も多く、無担保の制度もあるので、使いやすい金融機関といえます。

商工中金は、所属できるのは中小企業組合等に限定されています。

中小企業者が集まって事業組合等の組合を設立し、その組合が商工中金から転貸資金を借り、組合員企業に融資するという形が、商工中金の基本的な融資パターンです。

2005/03/15

中小企業の定義

中小企業基本法は1963年に制定され、36年間殆ど変更なく生き続けた恒久法ですが、1999年に抜本的な改正が行われました。

改正前の基本法は、中小企業とは「生産性、賃金等で大企業との格差が存在する層」と定義し、「弱者救済」を使命としていましたが、改正後は定義を「企業が積極的な事業活動を行う際に必要な経営資源を、市場から調達することが困難な層」に改め、「意欲ある中小企業の発展」を使命とすることとしました。

この使命を具現しているのが中小企業経営革新支援法を始めとした各種の法律です。

従業員と資本金を基準とした定義は下の表に示します。