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This is the archive for August 2010

2010/08/15

 私人間同様、国家の立法・行政・司法の場においても十分な議論がなされることが必要だ。

 国の行く末を案じ論じる国会議員が、どのような国家運営をするかについて議論することはとても大切だ。国民との間でも、議員同士でも生産的な議論を十分してほしい。

 内閣においても、十分な議論をしておかないと後で問題となることがある。英国のブレアー元首相は7年前に米国との同盟関係に基づいて、イラクとの戦争に加わった。そして今、内閣を十分尊重せず戦争の意思決定をしたのではないかと調査されている。

 日本では司法制度改革の一環として裁判員制度が始まり、刑事事件を扱う裁判に、国民の意見を取り入れ始めている。すでに裁判員を経験した人からは、参加して良かったという意見が聞かれるが、足利事件や富山連続婦女暴行事件等の冤罪事件が明らかになる中、法曹関係者の一部からは、裁判員を冤罪発生に巻き込む恐れがあるとして、裁判員制度に批判的な意見も聞かれる。

 裁判員制度ではなく、アメリカなどで行われている陪審員制度を行うべきだとの意見も根強い。裁判員制度では、裁判員は裁判官といっしょに、被告が有罪か無罪か、また有罪の場合は量刑(例えば懲役○年)まで議論し多数決で決めるのに対して、陪審員制度では、陪審員の議論に裁判官は加わらず、陪審員は有罪か無罪かまでしか判断しない。また、全員一致で決めることが原則だ。

 アメリカ映画「12人の怒れる男」は、12人の陪審員たちが法廷で殺人事件の審理が終わった後、評決を出すまでの過程を描いている秀作だ。第1回の評決は、11名の陪審員が被告の少年が有罪とするなか、ひとりの陪審員が、少年は犯人かもしれないが有罪の確たる証拠がないとして無罪を主張した。夏の暑い中、審理で疲れきっている陪審員たちは早く評決を済ませて家に帰りたかったが、感情的な対立をしながらも真実を求めて議論を続け、最後の評決では全員一致で無罪となったというものだ。当初はほとんどの人が有罪と考えていたが、証拠や証言の内容をひとつひとつ念入りに吟味していくと、証拠能力が希薄だったり証言が虚偽だと分かったのだ。

 私は、議論を十分尽くすことができる制度かという観点から見ると、裁判員制度よりも陪審員制度の方が優れているように思う。多数決で物事を決めるやり方は、裁判員制度に限らず、現在の日本では一般的であり、効率的で大勢の満足を得られる決定方法だ。一方、全員一致で決めるという方法は非効率かもしれないが、全員一致を求めて誠実に議論を続けていく中で、真実を発見できたり、ときによっては自分の価値観の見直しを迫られたりもする。多数決で決める方法は、安易に流れれば、早く決を取って終えてしまいたいという当事者の思いの隠れ蓑になってしまう懸念がある。十分な議論の重要性を認識し、それが実行される制度作りが大切だと思う。
 中小企業税制を活用することで税負担が軽減されれば、自己資本が多く蓄積され、将来の再投資に活用することができます。

青色申告制度

 青色申告制度は、会計取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従い会計帳簿に記入し、その帳簿に基づき税務申告をする者に対して、欠損金の繰越控除、特別償却などの特典を与える制度をいいます。

 欠損金の繰越制度とは、欠損金が生じたとき、その欠損金額を一定の条件のもとに、以後の事業年度から生ずる所得から控除できる制度です。青色申告書を提出している法人であれば、7年間、翌事業年度から欠損金の控除を順次行うことができます。特別償却とは、減価償却資産について、初年度に普通償却に加えて一定割合を上乗せして償却することです。

 個人事業者における青色申告の特典としては、事業所得または不動産所得の事業を営む者は65万円、それ以外の事業を営む者は10万円の所得控除が適用されます。さらに、青色申告者の家族専従者は、家族専従者に対する給与の支払いが、その労務の対価として相当であると認められる場合は、その全額を必要経費に算入できます。

法人税の軽減税率等

 中小企業は大企業に比べて、低い法人税率が適用されます。
 まず、法人税における中小企業(中小法人)の定義と、中小企業基本法における定義とは異なっています。後者においては、業種ごとに資本金と従業員数に応じて定義され(製造業・建設業・運輸業等では3億円以下または300人以下、卸売業では1億円以下または100人以下、小売業では5千万円以下または50人以下、サービス業では5千万円以下または100人以下)ているのに対して、前者では業種を問わず一律資本金1億円以下となっています。

 法人税法上、課税所得に対する法人税率は原則として30%です。しかし、資本金1億円以下の中小法人については課税所得800万円以下までに対して法人税率は18%と軽減税率が適用されています。ただし、この18%という軽減税率は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度までに適用される時限措置であり、平成20年度までは22%でした。

 また、交際費は原則として損金算入ができませんが、中小法人に対しては年600万円まで(平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用。それ以前は年400万円まで)の支出額の90%までは損金算入ができます。

 その他の税制措置制度として、エンジェル税制があります。これは、個人投資家のリスクを軽減し、中小企業への資金供給を円滑化させ、新規産業の創出・発展を図ることを目的としたものです。この制度の対象となるのは、創業期(設立10年未満)の中小企業者に該当する未上場の株式会社のうち、いくつかの要件に該当するものであり、制度の内容としては、個人投資家が当該株式に投資した場合、譲渡等をすることによって利益・損失が発生した場合のいずれでも、課税の特例が受けられます。