交通事故の加害者は民法709条(不法行為の一般的要件、効果)でいう「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者」にあたり「これによりて生じたる損害を賠償する責に任」じられています。
ところが、事故当初はお見舞いに来ても、保険会社が示談代行者として中に入ってくると、被害者側と加害者の接触はなくなることがほとんどのようです。
保険会社が十分な補償をしてくれれば、まだ慰められますが、被害者が納得できる補償を得ることができるケースは少ないのが現実です。
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