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2007/03/15

法律独自の立場から決定される文理解釈

 文理は法律の独自の立場を忘れずに、用いられている文字の常識的な意味を尊重します。

刑法で、窃盗とは他人の財物を窃取することだと定め(刑法235条)、その物とは有体物(民法85条参照)と考えるのが普通だと言われていました。そこで、電気を盗むことは窃盗か、という問題が起きたときに、物理学者は有体物は物質(液体・気体・固体)に限り、電気はエネルギーだから有体物ではないと言ったとしても、そのことが直ちに電気の法律上の意味を決定するのではなく、窃盗の目的を財物に限ったことの意義(立法理由)を検討することによって、刑法独自の立場から判断されなければなりません。つまり、法文の字句の解釈ということは、国語の字句や専門科学者の学説によって定められるものではなく、法律独自の立場から決定されるもので、そこに法律学としての独自の仕事があるのです。法律の文字の意味に従う解釈を文理解釈といいます。

法律の体系を破らない論理解釈

 全ての法律は、全体として一個の論理的体系を構成するものですから、各条文の解釈は常にその法律全体としての論理的体系の一部として理解されなければなりません。

 一例をあげると、炭鉱労働者が炭坑で粉じん作業に従事した結果、じん肺にり患した。り患後数十年経って、被害者が雇用者やこの政策を推進した国に対して、損害賠償を請求する場合に、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時は、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも同様とする」と定める民法724条に照らして損害賠償請求権は消滅時効にかかっていないでしょうか。

 民法724条後段の20年の期間は、消滅時効と区別される除斥期間と言われ、通常その延長は認められません。しかし判例は、「加害行為が行われたときに損害が発生する不法行為の場合には、加害行為のときがその起算点となる」が、「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害……が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生したときが除斥期間の起算点となると解すべきである。なぜなら加害者としても……相当の期間が経過した後に被害者が現れて、損害賠償の請求を受けることを予期すべきであると考えられるからである」と述べて、被害者の損害賠償の請求を認めました(最判平成16年4月27日)。この解釈は、学説の動向に従い、被害者の保護を図った論理解釈の例です。

拡張解釈と縮小解釈

 文理解釈と論理解釈との関係を言えば、一応各条文の文理解釈に立脚しますが、全体としての論理的体系の構成のために、個々の条文の文理が多少拡張的に解釈されたり、又は縮小的に解釈されたりする場合を生じます。
(我妻榮『民法案内1私法の道しるべ』勁草書房を参考にしました)

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