Skip to main content.
*

2007/02/15

 何か問題が生じた時に、そのことに関する法律はどんな形で定められているのか、という問題が生じます。それを法源(法が湧き出る泉)と言います。およそ法律には、文字で書かれたもの(成文法)と条文化されていないもの(不文法)とがあります。日本は、全ての法律について成文法主義をとっていますが、ことに私法には、民法、商法という二大法典があって、重要な法源となっています。

 民法なら民法について成文法が存在する場合にも、民法の対象となる事項に関する法律の法源を、その成文法だけに限ることは不可能です。いかに網羅的な成文法を制定しても、社会には限りなく新たに事件が生じ、自ずから独特な慣習が生まれ、やがて法律的な効力を取得して、成文法の間隙を埋めるだけでなく、成文法の規定を変更することも少なくありません。したがって、私法の法源としては、成文法の他に不文法として慣習法・判例法などの存在を認めねばなりません。

成文の私法と慣習私法

 民法の特別法としては、借地借家法、自動車損害賠償保障法、消費者契約法、製造物責任法、不動産登記法等があり、商法の特別法としては、信託業法、証券取引法、会社法等があります。商法の特別法は、商法に優先するから勿論民法にも優先します。これに対し、民法の特別法は民法に優先しますが、商法には優先しません。

 日本では、慣習法については、一般的に法令に規定のない事項についての補充的効力は認めますが、いやしくも法令に規定のある事項については、慣習法を優先させるという改廃的効力は認めていません。

 成文法の国では、成文を正面から否定する態度は避けなければなりません。しかし一方で、従来の慣習になかったことが法律に定められた場合、とりわけ身分関係の事柄については、社会の実際は、容易に法律のこの要請に従わないことがあります。そこで、成文の規定に解釈を加えて慣習法と調和する余地を作る操作をすることになります。

判例私法と条理

 裁判所が具体的な事件について裁判をすると、これによって抽象的な私法の規定は具体的内容を明らかにします。ある事柄について、そういうことが繰り返されるうちに、そのことについて慣習法の存在と内容が明確になり、裁判によって明らかにされた規範が法源としての効力を持つことになります。これが、判例私法です。地方裁判所や高等裁判所の判決は、最高裁判所の判決に倣う傾向を持っているので、判例法は主として、最高裁判所の判決によって形成されると考えられます。裁判所自体は、あくまでも具体的な判断をするにとどまり、抽象的な法則を定立する意識を持ちませんが、その具体的判断が集積して、そこからある程度の抽象的な法則が客観的に構成されていく、という限りにおいてのみ、判例法は抽象的な法規となり得るのです。

 条理とは物事の筋道であって、我々の理性に基づいて考えられるところのものです。裁判所は、法律がないと言って裁判をしない訳にはいきません。そこで、裁判所は自ずから条理に従って判断する他はないことになります。

(我妻榮『民法案内1私法の道しるべ』勁草書房を参考にしました)

Comments

No comments yet

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。