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2007/01/15

公法と私法

 法律は公法と私法に大別されます。私たちの社会生活には、国家を構成し維持し、または直接にその保護を受ける関係(国民としての生活関係)と、直接に国家とは関係のない関係(人類としての生活関係)とがあります。国家の組織、主権の所在、国会の構成、刑罰権の運用、納税の義務、訴訟の取扱いなどは前者に属し、親子夫婦の関係、衣食住に対する財産とその取引の関係などは後者に属します。前者を規律する法律が公法であり、後者を規律する法律が私法です。
 
 国民としての生活関係、すなわち公法関係は極めて多岐に分かれますが、私法関係は身分と財産の関係と言っても構いません。この私法のほとんどを占める法律は、民法と商法です。商法は、商取引(営利性が強調される)関係に関わる特殊の法律であり、普通の取引関係を規律する民法から区別するようになりました。その結果、財産関係は商法の適用を受けない場合には、民法の適用を受ける(商法は民法の特別法)こととなりました。労働法、経済法、消費者法、及び知的財産法も私法であり、民法の特別法です。

公法の基本原理と私法の基本原理

 公法の基本的な原理は命令・強制です。立憲政治では、命令・強制をする主権そのものも、国民の総意に基づいて構成・運用されるものとし、立法・司法・行政の全ての分野において、できるだけ国民の意思が参与するものとなってきたものの、いったん決められたことについては、規律される国民の意思を顧みないで命令し、強制します。

 私法の基本的な原理は、自由・平等です。個人に自由を与え、平等な立場に置くことで、各個人の創意が刺激され、精神的・物質的な向上に努め、社会は生気にあふれたものとなり、文化の発達を望むことができるからです。

 しかし、各個人に無制限な自由を許すと、力の強い者の自由ばかり大きくなって、他の者の自由が脅かされ、従ってまた平等も保ち得なくなります。全ての人に自由を保障し平等を保つために、個々人の自由を制限することは最小限度必要です。

 今日の富の不平等をそのままにしておいて形式的な自由を認めたのでは、貧困者は日本国憲法の唱える「健康で文化的な最低限度の生活」(25条1項)を営むことはできません。日本国憲法のこの現定は、財産関係における自由・平等の原理の修正を暗示するものということができるでしょう。

 事実、終戦後行われた、労働関係の諸立法、農地改革、財閥解体というような政策は、いずれも、特殊な財産関係について、当事者の自由にまかせずに、命令・強制の原理を入れたものと見ることができます。
(我妻榮『民法案内1私法の道しるべ』勁草書房を参考にしました)

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