Skip to main content.
*

2003/12/15

法律は、遺言について厳格な方式を定めています。

通常、次の三つの方式を定めています。

①自筆証書による遺言
②公正証書による遺言
③秘密証書による遺言


自筆証書に必要不可欠な四条件

自筆証書による遺言が有効であるためには、次の4つの条件が必要です。

①始めから終わりまで、全て自分で書くこと。代筆もワープロで作成したものも、無効になってしまいます。

②平成○○年○○月○○日と、日にちをはっきり書くこと。「○○月吉日」などは無効になります。

遺言は最後に書いたものが優先します。

内容的に前の遺言と後のものとが抵触する時は、その部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものと見なされます。

よって、日にちは絶対に必要となります。

③自分の名前を明記すること。本名をフルネームで書くことが望ましい。

④はんこを押す。三文判で構いません。

この自筆証書は、亡くなった時にすぐに開封することができません。

相続人全員が集まったところで、家庭裁判所の裁判官が開封する「検認」という手続が必要になります。

書く方は簡単でも、亡くなった後に面倒がかかります。
公正証書遺言の利点

公正証書は、金銭消費貸借契約書とか、土地建物の貸し借りの契約書など、ビジネスとしてよく使われます。

公正証書遺言は、公証人という専門家のところで文書を作成します。

だから、手が動かなくても、目が見えなくても、自分の意思を残すことができます。

入院していても、行政書士を通して依頼があれば、公証人を連れて行くこともできます。

公証人役場では三通の証書を作成し、原本一通を役場が保管します。

法定相続人など遺言と利害関係の深い人以外の2人の人に、証人として立ち合ってもらう必要があります。

また、実印と印鑑証明が必要となります。

家族が亡くなって公正証書が出たとき、自筆証書遺言のようにわざわざ家庭裁判所で開封する手間をかける必要はありません。

不動産の処理は、この公正証書を持って登記所へ行けば、遺言の通り登記ができます。

預金の引き出しなども、公正証書に記載されている通りにできます。

間違いの少ない方法であり、行政書士としては、この公正証書をお勧めします。



秘密証書遺言とは

遺言者が遺言の文言を書いた書面に署名押印し、これを封筒に入れて密封し、遺言書に押した印と同じ印で封印しておきます。

遺言者が遺言書と印鑑登録証明書を公証役場に持参し、2名以上の証人を立ち合わせなければなりません。

遺言の存在は明確にしておきたいが、内容は死ぬまで誰にも教えたくない、というような場合に利用します。

この秘密証書遺言は、遺言者本人が保管し、遺言者の死亡後、家庭裁判所による検認手続きを経なければなりません。

Comments

No comments yet

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。