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2003/07/15

最近、新聞紙上で「NPO」ということばを目にしない日がないほど、頻繁に使われるようになってきました。

NPO先進国である米国では、行政や企業と並ぶ第三のセクターとして、NPOは社会の重要な一翼を担っています。

日本では、NPO法人は2003年6月30日現在、認証団体数が11、899(うち富山県は54)を数えており、いずれは財団法人や社団法人等の公益法人の5~10倍のNPO法人が生まれるだろうと言われています。

とりわけ、平成10年12月に「特定非営利活動促進法」、通称NPO法が施行され、NPO法人設立が急速に広がりました。
儲けより社会的使命を優先

NPOとは、Non Profit Organization の頭文字をとったものです。

日本語に訳すと、「民間非営利組織」となります。

NPOの本質は、自分たちが「世のため、人のため」になると思う社会的使命(ミッション)を実現することです。

従来日本では、そのような活動はもっぱらお上がやってくれると思ってきた社会です。

しかし今日、行政が引き受けてきたいろいろなサービスがほころび始め、民間の手に任せた方がはるかに効率的で、きめ細かいサービスが可能となってきました。

それが「民間」ということです。

次に「非営利」ということですが、NPOが「世のため、人のため」に活動を継続していこうとすれば、人件費、事務所維持費、宣伝広告費等の費用が必ずかかります。

その費用を捻出するのに、NPOは収益事業を実施して良いことになっています。

ただ、収益事業の結果生まれた収益は、企業のように株主配当や役員配当として分配するのではなく、NPOが掲げるミッションの実現のために用いなければならないことになっています。

「組織」ということについて言えば、NPOとしての事業の継続や発展を考えるならば、任意団体であるよりも、法人格を取得してNPO法人となった方がよいでしょう。

任意団体のままでは、人格も権利能力もないので、事務所を借りたり、コピー機をリースするのも、代表者個人が契約することになります。

任意団体では、一般的に社会的信用が低く、自治体からの受託事業を直接に受けることも基本的にできません。

NPO法人の設立

NPO法人は設立の認証から毎年の所定書類の提出、検査、改善命令、認証の取り消しまで「所轄庁」の監督を受けます。

所轄庁は、事務所の所在地が一つの都道府県のみのときは都道府県知事、二つ以上の都道府県に置くときは内閣総理大臣となります。

設立のための「認証」とは、準則主義に近い認可主義のことです。

法律に明文化された設立要件に適合していれば、法人の設立を認めなければならないというものです。

その設立要件とは

①目的に関すること
②社員(総会において表決権を有する会員)に関すること
③役員に関すること
等があります。

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