Skip to main content.
*

2005/12/15

各種在留手続

 一定の在留資格を得て日本に在留する外国人の在留期間は限られています。

例えば、「人文知識・国際業務」や「技術」等で入国した外国人の在留期間は、三年または一年となっています。

したがって現在与えられている在留期間を超えて従来と同じ活動を行うために引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間更新の許可申請をする必要があります。

この手続を怠って在留期間を超えてしまった場合には、不法残留として退去強制の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となります。

更新許可申請は、在留期間満了の二か月前から受け付けています。

在留資格変更手続は、在留中の外国人が、現在行っている在留活動をうち切り、または在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、活動に制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留しようとする場合に必要な手続です。

例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職する場合や、日本人の配偶者として在留していた外国人女性が夫と死別し「定住者」として在留しようとする等がこれに該当します。

資格変更の許可申請は、いつでも変更を希望する時点ですることができます。
永住と帰化

 日本に在留する外国人がより自由に活動をしたいと思うようになるとき、永住許可申請か帰化許可申請を考えるようになります。

永住許可申請は、先述の在留資格変更申請の一つであり、認められれば在留活動の制限はなくなり、在留期間は無期限となりますから、期間更新の許可申請をする必要はなくなります。

しかし、永住許可取得後も外国人であることには変わりはなく、外国人登録や再入国の手続が必要であり、参政権も認められません。

退去強制事由に該当すれば、退去を強制されます。

一方帰化は、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する、つまり日本人となるということです。

永住や帰化が認められるためには、共通して満たすべき要件があります。

素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(帰化の場合は、生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能で生計を営むことでもよい)、一定年数以上日本に継続して在留すること等です(他にも満たすべき要件はあります)。

日本に継続して在留する一定年数については、帰化については5年以上(国籍法第五条)必要ですが、5年以下であっても他の条件が備わっていれば許可が出る緩和規定があります。

永住については、1998年に見直しが行われ、従来の在日歴20年から「10年以上日本に継続して在留」に変更されました(「日本人の配偶者等」の在留資格からの変更の場合は五年くらいでも認められているようです)。

Comments

No comments yet

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。