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2005/11/15

二つのタイプ

 世界の出入国管理の方法は大別して二つあります。

一つは、フランス・ドイツなど陸続きの国でよく見られるもので、出入国のチェックを厳しくするよりも、滞在期間が一定期間を越えた時には在留許可が必要になるとか、職に就く時に労働許可の取得が義務づけられたりするものです(大陸型)。

もう一つは、米国、カナダ、韓国、日本等で採用しているもので、入国審査を重要視すると共に「在留資格制度」を設定して外国人の出入国を管理するものです(米国型)。
在留資格

 「出入国管理及び難民認定法」が、外国人が日本に在留するための法的地位と在留のための手続について規定しています。

在留資格は現在27種類定められています。

在留資格は査証(ビザ)と混同されるケースが多く見受けられます。

査証は、上陸許可の要件であり、その発給は外務省の権限であるのに対して、在留資格は日本に在留するためのもので、法務省が管理しています。

 在留資格は大別して「身分・地位に基づく在留資格」と「活動が定められている在留資格」に分けることができます。

例えば、日本人男性と結婚した中国人女性が日本で一緒に生活しようとする時、「日本人の配偶者等」という在留資格を得ようとしますが、これは前者の「身分・地位に基づく在留資格」(他に「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」があります)の一つであり、この資格を得た外国人が日本国内で行う就労活動に制限はありません。

 一方、後者の「活動が定められている在留資格」は、就労活動が認められないもの(「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」)と就労活動が認められているもの(上陸審査基準の適用がない「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」と同基準の適用がある「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」とがあります)、さらに、就労が認められるかどうかは、個々の許可の内容によるもの(「特定活動」)とがあります。

 それぞれの在留資格には在留期間が対応しており、その期間(許可の日の翌日から起算してその末日まで)しか在留できません。

同じ活動を行うために引き続き日本に在留しようとする場合には、在留期間更新許可申請を行う必要があります。



入国手続

 外国人本人またはその代理人が、あらかじめ日本国内で在留資格認定証明書の交付を受けた上で、外国人本人が日本の在外公館で査証申請を行う方法(在留資格認定証明書交付申請による方法)と外国人本人が、自国等に置かれている日本の在外公館で査証申請から始める方法(査証事前協議による方法)とがあります。

 一般的に、後者の方法より前者の方法の方が、査証発給まで短時間でできます。

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