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2005/10/15


2004年の日本から外国への旅行者は約1683万人であるのに対して、日本を訪れた外国人旅行者数は初めて600万人を突破して約614万人となりました(うち韓国158万人、台湾108万人、)。
一方、外国人登録者数(上陸の日から90日以内に居住地の市町村に登録申請しなければならない)は、2004年末現在において約197万人となり、過去最高を更新しました(うち韓国・朝鮮60万人、中国48万人、ブラジル28万人、フィリピン19万人)。
法務省の方針

2005年3月17日、法務省が発表した「第三次出入国管理基本計画」は、少子化に伴う人口減少社会への対応策として、外国人労働者の受け入れ拡大方針を打ち出しました。

対応策としては、
①専門的、技術的分野の外国人労働者受け入れを、更に円滑化する
②看護師、医師の研修目的の就労期間制限緩和(五月七日に制限撤廃が決まった)
③貢献度の高い外国人への在留期間伸長
④日系人在留支援のための関係省庁の連携の促進を定めました。

一方、2005年1月1日現在、日本に不法滞在する外国人は約24万人(不法残留者約 21万人と不法入国・上陸者約3万人の合計)いると推計され、その大部分が不法就労していると見られています。

法務省は、このような不法就労を防止するために、罰則規定を厳しくしました(不法入国や不法在留に対して罰金30万円から300万円に、不法就労助長の罪に対しては200万円が300万円になりました)。
 
一方で、過去に退去強制されたことがない不法残留者が自ら出頭した場合、退去強制手統によらずに出国できる制度(出国命令制度)が設けられ、この場合の日本への上陸拒否期間が一年間に短縮されることとなりました。(2004年12月2日施行)

 
入国に必要なもの

 入国には旅券(パスポート)と査証(ビザ)が必要です。

旅券とは、ある人が外国に旅行する場合に本国(またはその居住国)の政府が外国の当局に対し、本人の身元を明らかにし、旅行中の便宜や安全のための措置を講じてくれるように要請した、出国する側の国が発行する渡航文書のことです。

査証とは、外国にある日本の大使館、領事館がその者の所持する旅券をチェックし、日本入国に問題がないと判断した場合に旅券に押される印(シール)です。

現在七種類(外交、公用、通過、短期滞在、就業、特定、一般)に分かれています。

日本は、現在(2005年5月)62カ国との間に査証免除協定を結んでおり、協定を結んでいる国の人が「短期滞在」で観光等の目的で(就労を除く)日本に入国する場合には、査証を取得することなく上陸許可申請を行うことができます。

上陸港における入国審査官の調査が終了し、上陸許可が与えられれば査証は使用済みとなり(数次有効のものを除く)、これ以降は入国審査官が押した「上陸許可証印」に記載されている在留資格等が日本在留の根拠となります。

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