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2005/04/15

政府系金融機関

中小企業金融公庫(中小公庫)、国民生活金融公庫(国民公庫)、商工組合中央金庫(商工中金)の3つをさします。

中小公庫は、有担保の長期資金の融資、国民公庫は、無担保の小口資金の融資、商工中金は、組合を通じた融資が中心です。

また、いずれも一般貸付と、政策目標を持った特別貸付があります。2003年12月末の政府系、および民間金融機関を合わせた中小企業向け総貸出残高は、260.3兆円です。

そのうちの、26.8兆円を政府系金融機関で融資しています(商工中金が10.0兆円、中小公庫が7.6兆円、国民公庫が9.2兆円)。

中小企業への貸付の約九割は民間金融機関によるもので、政府系金融機関が民業を圧迫することは許されないので、補完をしています。

中小公庫と国民公庫の条件の中で最も大きな違いは融資額(中小公庫は4億8000万円、国民公庫は4800万円)です。

小規模企業にとっては、中小公庫より国民公庫の方が支店数も多く、無担保の制度もあるので、使いやすい金融機関といえます。

商工中金は、所属できるのは中小企業組合等に限定されています。

中小企業者が集まって事業組合等の組合を設立し、その組合が商工中金から転貸資金を借り、組合員企業に融資するという形が、商工中金の基本的な融資パターンです。
政府系金融機関の特別貸付制度

 企業の実情に応じていろいろな特別貸付制度が準備されています。

創業直後(税務申告を二期終えていない間)や創業予定者に対しては、国民公庫が事業計画の適格性を審査の上、無担保・無保証人で750万円まで融資します。

ただし、創業予定者は、開業資金総額の2分の1の自己資金が確認できることが必要です(新創業融資制度)。

高い成長率が見込まれる新たな事業を行う中小企業者および女性・高齢者であって、新規開業して5年以内の起業家に対しては、失敗した場合の再起を難しくしている一因である経営者本人の保証を免除しています(経営者本人の個人保証を免除する特例制度)。

この他にも、一時的に業績が悪化しているが、中長期的には経営安定が見込まれる中小企業者に対するセーフティネット貸付制度、再生に取り組む者に、再建計画に従った事業資金を融資する企業再建資金制度等があります。


信用補完制度

中小企業金融公庫は信用保証協会と包括保険契約を締結しており、中小企業者の金融機関に対する債務が不履行になって、信用保証協会が代位弁済した場合、その額の70%または80%(てん補率)の保険金が支払われる仕組みになっています。

代位弁済後も、信用保証協会は求償権を行使して、金融機関に代わって回収に努め、回収できたものは信用保険に返還します。

信用保証協会への保証の申し込みは、融資を依頼した金融機関経由でも、またはダイレクトにもすることができます。

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