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2014/04/15

「技術」に該当する活動

 「技術」は、入管法で「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」と規定されています。例えば、機械の製作についていえば、機械を設計し又はその組立を指揮する活動、建物の建築では建物を設計しまたはその建築工事を指揮監督する活動です。

 自然科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、従事する業務が、技術職そのものでなくとも、自然科学の分野に属する知識を要する販売業務、いわゆる技術営業や、総合職的な業務であれば、「人文知識・国際業務」の在留資格ではなく、「技術」の在留資格に該当します。逆に、コンピュータソフトウエア開発は、一見して理科系分野の活動と見なされがちですが、人文科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、その専攻科目の知識を必要とするコンピュータソフトウエア開発などの業務に従事する場合は、「技術」ではなく「人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

「企業内転勤」

 「企業内転勤」は、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。例えば、海外にある子会社や現地法人等の関連会社から日本の法人に出向してくる外国人、海外にある本社から日本支社に転勤してくる外国人等が想定されています。新たに外国人を雇用するよりも、外国人社員を転勤させた方が、適切で優秀な社員を確実に日本における業務に従事させることができ、人件費コストも安くなるというメリットがあります。また、海外の子会社における開発責任者や設計責任者等を日本において勤務させ、その間に、新製品や新技術の開発に従事させることもできます。「技術」や「人文知識・国際業務」で要求される学歴要件や実務要件は求められず、海外にある関連会社等で直前に継続して1年以上、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当する業務を行っていれば足ります。

 「企業内転勤」は、一定の転勤期間を定めた活動であり、無期限に日本に滞在することを想定している在留資格ではありません。また、「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格を持ち在留している外国人は、別の会社に転職することができる可能性があるのに対し、企業内転勤では転職ができません。しかし、特定の事業所においてではあるものの、「技術」に基づき行うことができる活動と、「人文知識・国際業務」に基づき行うことができる活動の両方を行うことができます。

「技能」に該当する活動

 「技能」の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものです。具体的には、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦、スポーツの指導、ぶどう酒の品質の鑑定・評価等の熟練した技能を要する業務に従事する外国人がこの在留資格で在留しています。

 「技術」と「技能」の区別については、「技術」は一定事項について学術上の素養等の条件を定めて理論を実際に応用して処理する能力をいい、「技能」は一定事項について主として個人が自己の経験の蓄積によって有している能力を指します。上陸許可基準のうち「技術」や「技能」の習得判定基準としては、いずれも十年の実務経験(「技能」の一部ではより短期間でも可能)が必要としていますが、「技術」については当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業していることでも満たしているとしています。

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