「定住者」と「永住者」
「定住者」の在留資格に該当する活動は、法務大臣が特別の理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者としての活動です。在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。「定住者」と「永住者」とは、日本に在留中に行うことができる活動の範囲の制限がないこと及び法務大臣が特別の理由を考慮して居住を認める地位であることにおいて共通しますが、「永住者」は無期限に日本に在留できるのに対して、「定住者」は一定の在留期間が指定される点において異なります。
在留資格認定証明書の交付に際して入国審査官が「定住者」の在留資格を決定できるのは、法務大臣が告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動を行おうとする外国人の場合に限られます(告示定住)。それ以外の場合は、在留資格認定証明書の交付は得られず、他の在留資格からの在留資格変更により定住者の在留資格を得ることになります。
告示定住
法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位は、第1号から第8号まであります。「日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良である者に係るもの」(3号)、及び「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって素行が善良であるものに係るもの」(4号)は、日系二世及び三世を定住者として受け入れるための規定です。日系人は結局、①日系二世、②三世及び③四世のうち三世の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子までが定住者告示による上陸、在留が認められます。ただし、四世については年齢が高くなるにつれて、「定住者」での上陸不許可となる可能性が高くなります。
連れ子の在留資格については、連れ子の実親の在留資格により異なります。実親が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留する場合は、当該配偶者の実子(離婚又は死亡した配偶者との間の子及び非嫡出子)は「定住者」の在留資格が得られます。就労資格で在留する外国人の配偶者(「家族滞在」の在留資格が得られます)の連れ子は、当該連れ子と就労資格で在留する外国人とが養子縁組をする場合は「家族滞在」が得られますが、養子縁組をしない場合は、「短期滞在」での上陸後に「特定活動」に在留資格を変更することになります。
告示外定住
日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者と離婚又は死別した後も引き続き日本に在留することを希望する外国人の場合、それらの者との間に出生した子がいなくとも、実態のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実があり、かつ独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有するのであれば、「定住者」の在留資格が認められる可能性が高いです。配偶者によるDV被害が原因で離婚に至ったような場合には、可能性がより高くなります。
日本人との間で出生した子(「日本人の実子」)を離婚・死別後に日本国内において監護養育する外国人の場合は、日本人との婚姻期間が3年程度に満たなくても、「定住者」への在留資格変更が許可されることが多いです。「日本人の実子」とは、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。実子の日本国籍の有無は問いませんが、日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。現在の実務運用では、妻がいる日本人父の愛人として外国人母が出産した実子も対象となります。
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