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2005/03/15

中小企業の定義

中小企業基本法は1963年に制定され、36年間殆ど変更なく生き続けた恒久法ですが、1999年に抜本的な改正が行われました。

改正前の基本法は、中小企業とは「生産性、賃金等で大企業との格差が存在する層」と定義し、「弱者救済」を使命としていましたが、改正後は定義を「企業が積極的な事業活動を行う際に必要な経営資源を、市場から調達することが困難な層」に改め、「意欲ある中小企業の発展」を使命とすることとしました。

この使命を具現しているのが中小企業経営革新支援法を始めとした各種の法律です。

従業員と資本金を基準とした定義は下の表に示します。
基本法の三つの方針 

基本法の基本方針に則って各種の法律が整備されていますが、基本方針は次の三つです。

①経営革新・創業の促進
②経営基盤の強化
③環境変化への適応の円滑化

経営革新を進めたり、経営基盤を強化するために、中小企業経営革新支援法があります。

この法律による支援を受けるためには、まず具体的な計画を立てて知事や主務大臣の承認を受けます。

そのためには新しい商品(またはサービス)の開発や生産(または提供)をしたり、商品(またはサービス)の生産や販売(または提供)をする新しい方式を導入する事で、3~5年先の付加価値額が9~15%以上向上する計画を立てなければなりません。

 創業を促進し、新事業分野を開拓する企業を支援するために、新事業創出促進法があります。

資本金一円から会社を設立できる商法の最低資本金規制の特例は、この法律の中に設けられました。

また、新事業分野を開拓する企業として所管大臣に認定してもらうためには、
①五年以内に株式上場または店頭公開等を行うなどの成長志向性 
②事業の新現性 
③事業の確実性
の三つの要件が必要です。

 中小企業の多様な課題に対しては、三類型の支援センターを中心とする支援体制を整備し、各種の相談に応じるワンストップ・サービス型の支援を行っています。

その他、技術基盤の強化や国際化、環境対策等の経営資源の確保や、産業集積の活性化、中心市街地の活性化、取引の適正化、下請振興等の施策を講じています。

 経済環境の急激な変化等への適応を円滑にし、経営の安定に資するために、相談事業、セーフティネット貸付、経営安定関連保証、倒産防止共済制度などがあります。

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