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2013/12/15

永住許可は「在留資格変更申請」により取得する

 在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。

 外国人が初めて得る在留資格は、永住者の子として出生した時に得る場合(通常「取得永住」と呼ばれているようです)を除けば、通常「永住者」ではありません。就労資格や身分に関連する資格を認められ日本に入国した後、一定期間の日本での在留実績を積んだ後、初めて「永住者」の在留資格に変更してもらうべく「在留資格変更申請」をするのが通常です。

 通常、「在留資格変更申請」をいったんすれば、申請後に在留期限が来ても「在留期間更新申請」をする必要はありません。しかし、「永住者」への資格変更申請をするときは、そうではありません。在留期間満了日以前に、別途「在留期間更新申請」をしなければなりません。結果が出るまでの期間も、一般の「在留資格変更申請」の場合は、長くても2~3カ月であるのに対し、「永住者」への「在留資格変更申請」の場合は短くても5~6カ月はかかります。

 永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の「在留資格変更許可手続」とは異なる特別の規定が設けられており、「在留期間更新申請」では審査されないことまでさかのぼって審査されます。

永住許可の要件と日本在留期間の特例

 永住許可を得るための法律的要件は次の三つです。

⑴素行善良要件…日本の法令に違反して懲役、禁固に処せられ執行を終え10年たっていなかったり、道路交通法違反等軽微な法違反でも繰り返し行うと許可されません。

⑵独立生計要件…申請者とその配偶者が構成する世帯単位で見て安定した生活を今後とも続けることができること

⑶国益適合要件…罰金刑・懲役刑等を受けておらず納税義務等の公的義務を履行していること、現に有している在留資格の最長の在留期間を持って在留していること等の他に、原則として継続して10年以上日本に在留していることが必要です(「継続して」とは、在留資格が途切れることなく在留を続けることです。再入国許可を得て一次的に海外に赴くときは在留が継続していることになります。)また、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留していることを要します。この10年以上日本在留という要件には次のような特例があり条件が緩和されています。
①日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き一年以上日本に在留していること
②「定住者」、難民の認定を受けた者、外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者の場合は、いずれも5年以上継続して日本に在留していること
 なお、⑴素行善良要件、⑵独立生計要件については、日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者又は子の場合、免除されると規定されています(前科前歴は素行善良要件では審査されなくても、国益適合要件では審査されます)

立証資料

 申請人の配偶者の戸籍謄本や、申請人が「永住者の配偶者」である場合は配偶者との婚姻証明書等により身分関係を証明します。また、在職証明書や自営業の場合は確定申告書控えの写しで家計維持者の職業を、直近(申請人が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合は過去一年分、それ以外の場合は過去3年分)の課税証明書、納税証明書を提出します。永住許可申請をする理由を詳細に説明することも重要です。

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