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2012/06/15

会社の合併

 2つ以上の会社が契約によってひとつの会社に合同することを、会社の合併といいます。合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に継承させる方法(吸収合併)と、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させる方法(新設合併)があります。経営の合理化、競争回避、市場占有率の向上などを目的とする企業結合のひとつの形態です。

 合併はまず取締役会の決議に基づいて、代表取締役が合併契約書を締結し、株主総会の合併承認決議を得なければなりません。ただ、存続会社などが組織再編の対価として交付する株式などの財産価額が、存続会社などの純資産額の5分の1以下などの要件を満たした場合、原則として承認株主総会を不要とする制度(簡易組織再編)があります。なお、合併によって会社の権利義務は包括的に承継されるから、解散する会社の清算手続きは不要です。

 存続会社などが株主にも債権者にも重大な影響を与えることから、反対株主の株式買取請求権や債権者保護手続が規定されています。存続会社(新設会社)は、合併に際し、解散会社の株主に対して株式を割り当てます。その割当比率を合併比率と言います。合併契約の実務上、最も重要な点です。ただし、仮に合併比率が不当であったとしても、その合併契約の承認決議に反対した株主は、会社に対して株式買取請求権を行使できるから、合併比率の不当・不公正それ自体は合併の無効原因とはならないとする判例があります。

事業譲渡

 一定の営業目的のために組織化された機能的財産を一体として移転し、譲受人が営業者たる地位を承継し、譲渡人が法律上競業避止義務を負うことを、事業譲渡と言います。

 譲渡会社は、原則として同一市町村および隣接市町村において20年間の競業避止義務を負います。また、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、原則として譲渡会社の債務を弁済する義務を負います。譲渡会社においては、事業の全部譲渡または重要な一部の事業の譲渡においては株主総会特別決議が必要ですが、譲受会社においては全部譲渡の場合のみ株主総会特別決議が必要です。事業譲渡に反対する株主は、原則として株式買取請求権を有しますが、債権者保護手続きは不要です。

会社分割、株式交換と株式移転

 会社が事業の一部または全部を他の会社に承継させ、その事業を自社から分割し外部に出すことを会社分割と言います。株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割後、他の会社に承継させることを吸収分割と言い、1または2以上の株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割により設立する会社に承継させることを新設分割と言います。

 吸収分割契約・新設分割計画について、原則として株主総会特別決議による承認が必要です。会社分割に反対する株主は、原則、株主買取請求権を有し、債権者の利害に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、原則として債権者保護手続きが必要です。

 ある会社(株式交換完全子会社)の株主が有するすべての株式を、他の会社(株式交換完全親会社)の株式と交換する方法を株式交換と言い、会社の買収を、現金の代わりに自己株式を利用して行うことが可能となります。一方ある会社(株式移転完全子会社)の株主が保有するすべての株式を、新たに設立する会社(株式移転設立完全親会社)の株式と交換する方法を株式移転と言います。

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