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2011/04/15

動産物権変動の対抗要件(物権総則)

 178条に「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」とあります。つまり「引渡し」が対抗要件であるということですが、それは占有権の譲渡を受けることに帰着します。占有権の譲渡には4つの態様(182~184条)がありますが、手から手に渡す「現実の引渡し」はともかく、少なくともそれ以外の占有権の譲渡(「簡易の引渡し」「占有改定」「指図による占有移転」)は、第三者にそのことを公示するという働きは少しもしていません。不動産物権変動の対抗要件としての登記は、公示の手段として申し分のないものですが、動産物権変動の対抗要件としての引渡しは、ほとんど価値のないものです。それを補うような意味で、第三者の保護は、192条以下の即時取得という制度でなされます。

 また、178条に「動産に関する物権の譲渡は」とありますが、動産に関する物権は不動産に関する物権と違って、その種類は多くありません。所有権のほかには占有権、・留置権・動産質権及び先取特権の四つしかありません。そして、この四つのどれにも178条は適用されません。つまり、「動産に関する所有権の譲渡」だけが対象となります。

占有権の効力としての即時取得

 192条「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」は、動産の取引の安全を保護するための特別の制度だと考えなければなりません。つまり、ある人が物を占有しているときには、その占有は、預かった物、質にとった物、借りている物、その他いろいろな、自分にそれを処分するだけの権限のない立場で占有している場合も少なくないのですが、外部から見るときには、どんな権限に基づいて占有しているのか分かりません。そこで、それを所有者だと誤信して取引をした者、すなわち買ったり質に取ったりした者がある場合には、本来なら所有権も質権も取得することができないはずだが、特にその取引を保護するために、これらの権利を取得させることにしよう、いわゆる動産取引における公信の原則に基づいた制度だと考えねばなりません。取引行為に基づかずに動産の占有を始めても、即時取得の適用はありません。

所有権の限界

 206条は「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」とあります。たとえば、建物の所有者はそれを自分で居住用に用いても、(使用)よいし、賃貸して家賃を得ても(収益)よいし、売却しても(処分)構いません。しかし、「法令の制限内において」という制限がつけられています。たとえば、都会地で建築をするには一定の耐火ないしは防火の施設を設ける義務が課され(建築基準法)、道路、鉄道等公共の施設の建設のためには、所有権が取り上げられる(公用収用)ことがあります。公用収用の場合は、憲法29条3項「私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」により、正当な補償を与えなければなりません。防火施設を設けるなど建築基準法による制限の場合は、所有者自身のためにも必要不可欠のものであり、補償されるかどうかは公用収用ほど明確ではありません。

 また、207条に「土地の所有権は、法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」とありますので、上は宇宙の果てまで、下は地球の中心まで及ぶことになります。

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