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2010/12/15

小規模事業者支援促進法

 小規模事業者の経営基盤の充実を目的とした小規模企業対策の中核的実施機関である商工会などの支援機能を強化するための法律です。法律の仕組みは、経済産業大臣が基本指針を策定し、当該指針に基づき商工会などが基盤施設計画や連携計画を作成し、都道府県知事が認定します。認定計画実施者に対し、補助金、高度化出融資、債務保証、課税の特例などの措置が講じられます。

 経営改善普及事業としては、経営指導員などによる相談・指導、記帳指導、国際化推進事業、創業人材育成事業、JAPANブランド育成支援事業等があります。

 JAPANブランド育成支援事業は、地域が一丸となって、地域の伝統的な技術や素材などの資源を活かした製品等の価値・魅力を高め、「日本」を表現しつつ世界に適用する「JAPANブランド」を実現するプロジェクトに対し、商工会・商工会議所等を通じて総合的に支援する事業です。地域の強み・弱みなどを分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を固めるため、専門家の招へい、マーケットリサーチ、セミナーの開催などの取り組みを支援する「戦略策定支援」(定額補助:1件あたり500万円)、中長期的な視野に立ったブランド確立への取り組みを支援するため、最大3年にわたり、デザイナー・アドバイザー招へい、新商品・デザイン開発、国内外の展示会出展等の取り組みを支援する「ブランド確立支援」(補助率3分の2:補助額上限2000万円)、関連プロジェクトのうち、ブランド価値の向上と本格的な事業展開に向けた先駆的な事業を行う先進的プロジェクトを選定し重点的に支援する「先進的ブランド展開支援」(補助率3分の2:補助額上限2000万円)を行います。

小規模企業者等設備導入資金助成法

 小規模事業者などの創業および経営基盤の強化の促進を目的とした法律です。貸与機関(都道府県等中小企業支援センター)が小規模企業者に対して創業及び経営基盤の強化に必要な設備資金を無利子で貸し付けたり(設備資金貸与事業)、必要な設備を貸与機関が小規模企業者に代わって購入し、小規模企業者に貸与(割賦販売、リース)する事業です。

共済制度と経営改善資金融資制度(マル経融資)

 小規模企業共済法に基づき、小規模企業者の相互扶助の精神により、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業振興への寄与を目的とした小規模企業共済制度(経営者の退職金共済制度)があります。中小企業基盤整備機構が運営を行い、小規模企業者が掛け金を積み立て、廃業や役員の退職などの給付事由が発生した場合、共済金を一括または分割で支払います。掛金は全額所得控除され、納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸し付けが受けられます。

 また、商工会などの行う経営改善普及事業を金融面から補完するのが、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)です。これは、日本政策金融公庫(国民生活事業)が行う無担保・無保証人・低利の融資制度です。

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