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2010/09/15

 中小企業新事業活動促進法では、中小企業の新たな事業活動を促進するため、①「創業」の支援、②「経営革新」の支援、③「新連携」の支援、④「技術革新」の支援、⑤「地域における」支援の五つの主な支援策があります。

創業の支援

 これから事業を開始しようとする個人や創業5年未満の事業者(各種組合やNPO法人は対象外)などについては、中小企業技術革新制度(SBIR)により、中小企業信用保険や中小企業投資育成株式会社法の特例により資金調達を支援します。

 創業者に対する支援については、中小企業新事業活動促進法に基づく支援以外にも、日本政策金融公庫による新創業融資制度があります。これは、担保の有無や勤務経験などの形式的な要件に依存しないで、事業計画が的確であれば、無担保・無保証人で1000万円を限度に融資を行う制度です。雇用創出を伴ったり、多様なニーズに対応する事業を始め、すでに開業している場合は税務申告を2期終えていないものが対象で、開業資金総額の3分の1以上の自己資金を確認できることが条件です。

経営革新の支援

 個別の中小企業者、組合および任意グループ等が、国または都道府県から経営革新計画の承認を受け、新事業活動を行う上での支援を受けます。経営革新計画には、新事業活動に関する内容のほかに「経営の相当程度の向上」を示す経営目標を盛り込むことが必要です。指標は「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)または従業員ひとり当たりの付加価値額」及び「経常利益(営業利益―営業外費用等)」の伸び率です(3年計画の場合、前者は9%以上、後者は3%以上必要)。支援措置には融資、税制など多様なものがあります。なお、経営革新計画の承認を受けても各支援策が受けられるとは限りません。計画の承認とは別に、各支援策の個別審査を受ける必要があります。

新連携の支援

 対象は、代表企業(コア企業)を含めて2社以上の異分野の中小企業者(他に組合、大学、研究機関、大企業、NPOなどを含むことができる)で連携して、新たな事業活動に取り組む者です(参加する営利企業のうち、企業数、あるいは事業費等で勘案した実質的な事業に対する貢献度合いで中小企業の占める割合が半数以下の場合は、支援対象外です)。新連携事業の計画内容については、異分野の事業者が経営資源を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図るものであることが必要です。具体的な販売活動が計画されているなど事業として成り立つ可能性が高く、継続的に事業として成立することが求められます。支援にあたっては、各地域に設置された新連携支援地域戦略事務局が中核となって、計画の策定から事業化まで一貫した支援を行い、さらに地域の総力をあげて支援するため、新連携支援地域戦略会議が設置されています。計画期間は3~5年間であり、財務面では、新事業活動により持続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益をあげることが必要です。

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