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2010/01/15

 社会権的基本権は、国家に対して、積極的な施策を要求する権利です。生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権があります。

生存権

 憲法25条(1項…すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2項…国は、すべての生活部面について、社会福祉及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない)の定める生存権の法的性質については、判例・通説の見解が分かれます。

 判例はプログラム規定説(国の政治的・道義的目標を示すにとどまる規定という意味)をとります。政党の公約みたいなもので、実現できなくても「法的責任」は生じません。例えば、国が母子3人の生活費を月5万円という生活保護のための立法をし、その不合理性が明らか(低額すぎる)であったとしても、プログラム規定説では「違憲」の問題は生じません。せいぜい、生活保護法の立法趣旨に照らしての「違法」の問題が生じうるだけです。
通説は、生存権は「抽象的権利」であるとします。国民に、健康で文化的な最低限の生活を営む上で必要な立法を要求する権利があるものの、この権利は抽象的なものであるから、国家に対する強制力がありません。生存権が、立法により実現され、具体的な請求権として定められた場合に、その立法に基づいて、裁判所に権利侵害の救済を求めることができます。この説の根拠は三権分立構造です。

教育を受ける権利

 憲法26条(1項…すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。第2項…すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。普通教育は、これを無償とする)については、「教育権の所在」の問題が最重要です。
①国家教育権説
 教育内容を決定するのは国家であるという考え方です。現場の教師や親ではなく、国が教育内容を決めます。なぜなら、教育は「私的」なものではなく、国には「公教育」を実施する権能があるからです。
②国民教育権説
 教育内容を決定するのは、現場の教師や親であるという考え方です。教育は本来私的なものであるというのがその理由です。国家の権能は、教育を達成するための諸条件を整備することであり、学習内容の決定ではないと考えます。

 結局のところ、教科書検定の問題などについて、文部科学省の教育内容への関与が、どの程度まで認められるのかということが、両説の対立の背景にあります。

 現在では両説の対立については「折衷説」で決着がついています(判例・通説)。「教師に一定の教育の自由が認められるが、その自由は完全な自由ではない。国には教育内容について必要かつ相当な範囲で決定する広範な介入権がある。」のように、両説の顔を立てて間をとるのが折衷説です。

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