前の号で、新しい成年後見制度(平成12年4月1日からスタートした)に二つの柱があると述べました。今回はその一つである法定後見制度について説明します。
法定後見制度は、既に判断能力が低下し問題が生じている人が利用する制度です。
補助・保佐・後見という三つの類型があり、判断能力の低下程度に応じて選びます。
能力低下の程度が小さい「補助」類型
買い物をしたり郵便を出したりという日常生活は自分で出来るけれども、自己の財産を管理したり処分する行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか不安があるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方が良いという程度の人は、補助の対象者となります。
三つの類型開始の審判を受けるには、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。
この申し立ては誰でもできるわけではなく、本人、配偶者、四親等以内の親族や検察官等です。
補助開始の審判の場合は、本人の同意が必要です。
被補助人を補助する補助人は、申し立ての範囲内で家庭裁判所が認める「特定の法律行為」について、代理権・同意権を持っています。
たとえば10万円以上の商品の購入は、補助人が同意の上で行うとしていたのに、補助人の同意なしで購入したときは、取り消すことができます。
能力低下の程度が大きい「後見」類型
一方、痴呆が進むなどして日常生活程度も自分ではできない人は後見の対象となり、後見人が被後見人の財産の管理だけでなく、心身の状態、および生活の状況に配慮する義務を負うことになります。
後見開始の申立には補助と異なり、本人の同意は不要です。
被後見人は、一時的に判断能力が回復することはあり得ますが、自らが成年後見制度を利用しなければならない状況にあることを認識することは困難と考えられるからです。
後見人は、財産に関する全ての法律行為について、被後見人の同意を得ることなく、代理権を行使できます。
しかし、近所のお店で食べ物を買ったり、タクシーに乗って帰って来るというような被後見人が行う日常生活上の行為については、後見人も取り消すことができません。
本人が困った状態になったときに助けてくれる人がいなくなり、かえって本人保護を欠くことになってしまう可能性があるからです。
中間の「保佐」類型
もう一つの保佐の類型は、補助と後見の中間と考えて構わないと思います。
つまり、日常生活程度は少しは自分でできる人を保佐する制度です。
保佐開始の申し立てに、本人の同意は不要です。
民法12条1項各号所定の行為には、保佐人に同意権・取消権が与えられています。
それでは、補助人・保佐人・後見人は誰がなるのでしょうか。
親や子、兄弟姉妹、おい、めい、いとこなど親族がなることが一般的です。
親類がいないとか、遠方にしかいない場合などは、その親類の人と、本人の近くに居住する福祉や法律の専門家など複数がなることもできます。
福祉目的のNPO法人もなることができます。
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