治療費支払いは健康保険で
交通事故にあって病院の治療を受けた時は、原則として全額請求できます。
加害者が任意保険に入っていると、一般的には保険会社が医療機関との間で、治療費を自賠責保険負担部分も含めて支払いをするという一括払いの約束の上で、病院から保険会社に請求をする取り扱いをしています。
一括払いをしない時は、被害者がとりあえず治療費の支払いを行い、それを保険会社ないし加害者に請求することになります。
国民健康保険や健康保険では、加害者に変わって治療費を立て替え、後で加害者から返済してもらう制度を設けていますので、交通事故による治療の場合でも国民健康保険や健康保険を使うことができます
休業損害と入通院に対する慰謝料
被害者が請求できるのは、治療費、治療のための通院交通費など、実際に支払ったお金だけではなく、事故により負傷し働くことができなくなった時は、本来受け取るはずであった収入(休業損害)を請求できます。
その際、収入の証明をする必要があります。
サラリーマンの場合は源泉徴収票で、自営業の場合は確定申告書で証明できます。
主婦の場合は、家事労働は財産的評価が可能とされるようになり、賃金センサスという表を見て計算します。
賃金センサスの基準は、自賠責保険の査定要項による額(一日につき5700円)よりも大きいので、賃金センサスで請求します。
事故によって負傷し、その治療のため入院したり通院した場合、その負傷したことによる肉体的・精神的苦痛に対する損害(慰謝料)を請求できます。
弁護士団体が発行している本(表紙の色によって青い本とか赤い本といっています)などが、その基準を公表しています。
自賠責における慰謝料は一日4200円ですが、青い本、赤い本の基準ではそれよりもずっと大きな額になります。
保険会社はなるべく低い額にしようとし、被害者はなるべく大きな額にしようとすることが多いので、慰謝料は示談交渉の争点になります。
後遺障害が残った場合
後遺障害とは、交通事故によるけがの治療を継続して行い、症状が固定した後、これ以上の改善が見込めない状態で、身体に障害が残った状態のことをいいます。
主治医に「後遺障害診断書」に必要事項を記載してもらい、保険会社を通じて、各地区の調査事務所に後遺障害の認定の申立をします。
自賠責保険では、後遺障害と認定されますと、治療費等の120万円の自賠責保険金とは別枠で、その等級に応じて、①後遺障害による逸失利益と②後遺障害の慰謝料が支払われます。
後遺障害による逸失利益とは、後遺障害によりこれまで通りに仕事ができなくなったことによる収入減を請求しようというもので、労働能力喪失率表に、1級から14級の各等級に対応して記載されている労働能力喪失率を、年収に乗じて、一年間の逸失利益を算出します。
さらに、就労可能年齢は原則として18~67歳とされており、50歳の人ならあと17年働けることになりますが、就労可能年数に対応した係数(年5%の中間利息を控除したもの)を一年間の逸失利益に乗じて算出します。
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