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2008/08/15

 代理人という以上、多少なりとも自分の意思で判断する裁量の権限を必要とします。何から何まで本人が決定し、その決定された意思をただ先方に伝え、先方の意思表示はそのまま承ってきて本人に伝える、というのでは代理ではありません。それは使者(伝達機関)です。

任意代理と法定代理

 AはC所有の家屋を買うことをBに委託して、Bを代理人とし、委任状を渡しました。BはCのところに行って委任状を示し(Aのためにすることを示し、効果はAに帰属することを明確にし)家屋を点検したり、代金の額やその支払い方法などを交渉し、売買契約を締結します。契約書を作成するときは、買主側はAの代理人Bと記載し、Bが署名捺印します(A自身出かけてAが署名捺印することもあります)。これが任意代理の一例です。任意代理は本人が代理人に「代理を頼む」と言い、代理人がこれに対して「承知しました」ということで始まります。体が1つしかない本人の活動範囲を拡張すること(私的自治の拡張)が目的です。

 これに対して、法定代理は本人が代理人に依頼していないのに代理権が発生するのが特徴です。先ほどの例ではAが未成年者でBが未成年後見人という場合、Bの行う代理行為のやり方は同じですが、契約証書にA自身が署名捺印した場合、未成年後見人Bの同意があったことを明記しておく必要があります。

表見代理

 任意代理では代理権の範囲を自由に定めることができます。だから、代理人と取引をする者は、単に代理人というだけでなく、その事項についても、はたして代理権があるかどうかを確かめないと危険です。慎重な本人は代理権について種々の制限をつけるかもしれません。それは代理人と本人との間でされることで、相手方には良く分かりません。代理人はそんな制限を無視して、いかにも無制限な代理権があるような顔をするかもしれません。そんなときにも、常に相手方には代理権の範囲を調べる義務があるとするのは無理であり酷です。そこで民法は「取引の安全のために本人の利益を犠牲にして、相手方を保護する制度」(表見代理の制度)を設けました。

 具体的には、本人が相手方に対して代理権を与えたと表示した人が相手方と取引をしたら、実は代理権を与えていなかった場合(代理権授与の表示)、本人は代理人に対して土地を貸す約束をする代理権を与えただけなのに、代理人が相手方との間で土地を売る契約をしたような場合(権限外の行為)、本人が代理人に財産の管理に必要な代理権を与えておいたが、都合があって代理権を取り上げた後に、依然として代理人であるとして相手方と代理行為をしたような場合(代理権消滅後の関係)があります。

 このようなとき、相手方は真実代理権があると信じ、かつ、信じたことに過失がない場合は、表見代理の効果として、本人は代理行為から生ずる全ての効果が帰属することを拒みえません(代理権授与の表示の場合のように、相手方に誤信を起こさせたことに関する本人の過失を必要とする場合もあります)。

(我妻榮『民法案内2民法総則』勁草書房を参考にしました)

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