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2007/06/15

 ある事項についての私法の効力というのは、その事項の関係者の間に私法上の権利義務の取得・喪失・変更を生ずるということです。権利者が損害賠償を請求して相手方が素直に支払わなかったときには、請求権を主張して国家の保護、すなわち裁判を受けることができます。私法上の権利があるかないかは、国家、すなわち裁判の協力を得て結果を実現することができるか否かという点に帰着します。

私法上の無効は刑罰とは無関係

 1点について1,000円を支払う約束でマージャンをやって1,000点負けた者があるとします。このような賭博契約は、公の秩序、善良の風俗に反する事項を目的とする契約だから、民法90条によって無効です。その無効だというのは、勝った者から負けた者を相手として約束を理由として100万円の支払いを訴えても、裁判所はその契約は無効で100万円支払えという債権は生じないから、訴えを退けるということだけのことです。賭博した者が処罰されるということは刑法の問題、すなわち刑法の効力で、賭博契約が無効だということと関係がありません。

 食肉の売買の営業には食品衛生法による営業許可を受けなければならない、というような取締法があります。その場合に、許可を受けずに営業をしたときには、営業者は処罰されます。それなら許可を受けないで食肉を売った取引行為はことごとく無効になるのでしょうか。そうした取引行為を無効とすることは、人々の間の信義――約束は守るという信義――を乱すことになります。
ここでこのような取締法は、行為の現実に行われることを禁圧することだけを目的とするものですから、すでに行われた取引行為から生じた私法上の効力には影響がない、すなわち有効だ、と解するのが判例です。

犯罪と被害者に対する損害賠償

 人を殴ってケガをさせた者がある場合、国家は公権力を発動してその者を傷害罪として処罰します。ある行為を犯罪として処罰するのは、国家が社会全般のことを考えてすることであって、加害者、被害者の間の個人的関係を考えてのことではありません。そのことは、加害者が処罰されても被害者の被った損害は残ることを考えればすぐに分かります。

 刑罰として犯人が罰金刑を処された場合でも、その罰金は国の収入になり、被害者がもらえるのではありません。そこで、人を殴ってケガをさせた者が処罰された場合にも、その犯人(加害者)は、被害者に対して損害を賠償する義務を負う、という法律効果を別に考えなければならないことになります。そしてこの損害賠償の関係は、私人が不法な行為によって他人に加えた損害を補償するという、対等な者の間の財産的な関係だから、まさに私法の関係です。
(我妻榮『民法案内1私法の道しるべ』勁草書房を参考にしました)

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