著作権は作品を作った時点で自動的に発生します。
それ故、著作権登録制度は権利取得のためのものではなく、著作物に関する一定の事実を公示したい場合、著作物の保護期間を延長させたい場合や著作権に関する取引の安全を確保する必要のためのものです。
具体的にどういう時に何を登録し、どういう効果があるかを見ていきたいと思います。
①実名の登録
無名または変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。
その効果は、登録を受けた者がその著作物の著作者と推定され、著作権の保護期間が「公表後50年」だったものが著作者の「死後50年」となります。
②第一発行年月日の登録
著作者は、その著作物が最初に発行されるか、公表された年月日の登録を受けることで、反証(否定するための証拠)がない限り、登録されている日にその著作物が第一発行または第一公表されたものと推定されます。
③著作権・著作隣接権の移転時の登録
④出版権の設定
③も④も権利の変動について登録することで、第三者に対する権利の主張ができるようになるものです。
③では著作権、著作隣接権の譲渡など、または質権の設定の場合であり、④では出版権の設定や移転時、または質権の設定があった場合のものです。
①~④はいずれも著作物を創作しただけでは登録ができません。
その著作物を公表(50部以上の著作物の複製物の頒布等)したり、著作権を譲渡したなどの事実があった場合にのみ登録できます。
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