「知的財産権」とは、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して「他人に無断で利用されない」といった権利を付与する制度です(「知的所有権」とも言います)。
それにはおおまかに言って、「著作権」と「産業財産権」(「工業所有権」とも言います)とがあります。
「著作権」は、思想や感情の創作の表現を守るもので、文芸、学術、美術、音楽など広範囲に及びます。
一方「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など、産業的分野において技術的創作の内容を守るものです。
「産業財産権」は権利を取得するために「申請」「登録」などの手続きが必要ですが、著作権はこうした手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点で「自動的」に付与されます。
(著作権にも登録制度はありますが、それは権利取得のためのものではなく、著作物に関する一定の事実を公示したい場合、著作物の保護期間を延長させたい場合や著作権に関する取引の安全を確保する必要のためのものです。)
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