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This is the archive for April 2014

2014/04/15

 殺人などの刑事事件の容疑者には、疑わしきは罰せずという「推定無罪」の原則が適用され、起訴する側が容疑者が罪を犯したことを立証する責任を負う。それができなければ容疑者は無罪となる。

 STAP細胞の存在を説明する論文をめぐり理化学研究所の小保方晴子リーダーに改ざんや捏造等の不正があったかどうかが問題となっている。この場合、推定無罪の原則とは反対に「推定有罪(疑わしいときは正しくないとする)」とも言うべき原則が適用される。自説が正しいことの立証責任は小保方リーダーが負い、それができなければ「正しくない」とされてしまう。

 このように立証責任の原則が全く異なるのは、その原則によって何を守ろうとしているかと関連しており、社会的に認められているその価値を守るために、原則が定められていると言えよう。つまり、刑事事件の容疑者の容疑が間違っている可能性もあるのに有罪として罰してしまうと、日本国憲法が何よりも大切にしている人権が守れなくなってしまう。また、科学上の新説の十分な証明なくして正しいとしてしまうと、後に間違いと分かった場合大きな混乱が起きてしまうことが予想される。そのようなことが起こらないようにという観点から用いられる原則が定められていると言えよう。

 また、民法の過失責任の原則でも、どの条文をもとに判断するかによって、立証責任を負う立場が変わる。医師が医療ミスを犯し患者に損害が発生した場合、医師と患者の間に医療契約が結ばれていたと考え、債務不履行による損害賠償を定める415条をもとに判断すると、医師の過失が推定され、医師側が「過失はなかった」ことの立証責任を負う。
一方、不法行為があったとして不法行為による損害賠償を定める709条をもとに判断すると、患者側が医師の過失を立証する責任を負う。いずれの場合も、立証責任を負う側が立証できなければ、損害賠償を求める裁判では負けてしまうことになる。

 外国人が日本に入国するには、「一在留一在留資格」の原則に基づき、身分関連であれ就労関連であれ、どれか1つの在留資格を取得する必要がある。在留資格に応じて、身分関係、学歴や職歴、経済能力等について、入国管理局が求める基準を満たしていることを、申請人である外国人が立証しなければ、許可が下りない。もともと、外国人の日本への「入国の自由」は憲法上保障されていない。入国管理局としては、どれか1つの在留資格を選ばせることで入国目的を明確にさせ、基準を満たしていてこそ、その入国目的が達成できるとすることにより、無目的の外国人の入国を抑制し、犯罪を減らし安全で秩序ある日本社会の構築をすることが目的と考えられる。

 何か権利を主張するときなどは、立証責任が誰にあるか、それはどうしてそうなっているかを十分調べることが肝要と言えよう。