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This is the archive for February 2014

2014/02/15

該当する活動

 「投資・経営」の在留資格は、貿易の自由化、資本の自由化等の世界経済の自由化に対応し、外資系企業の経営者、管理者等を外国から受け入れるために設けられたものです。つまり、「投資・経営」の在留資格が想定しているのは、いわゆる外資系企業であって、外国人又は外国法人による投資がなされていない純粋な日本企業においては、「投資・経営」の在留資格はありえません。

 「投資・経営」の在留資格を得るためには、申請者本人が相当額の投資をして、経営又は管理の活動をするか、または、事業の設立者又は投資者が海外にいる場合にこれらの外国人に代わってその事業の経営又は管理をする場合が該当します。外資系企業の日本法人や日本支店に、管理職として来日する外国人については、「投資・経営」だけではなく、「企業内転勤」にも該当し得ます。

 投資経営の在留資格に該当する活動は、具体的には事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行もしくは監査の業務に従事する社長、取締役、監査役等の役員としての活動又は事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。

事業の安定性・継続性

 申請人が一時的に株式を取得したにすぎない場合や、投資額が相当額に達しない場合は、「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。「相当額の投資」については、最低でも500万円以上の投資が必要となります。この額は、「経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模」(上陸許可基準)と考えられています。一般には、会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなりえませんが、その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば、本人の投資額と見る余地もあります。

 事業の安定性及び継続性を立証するための異業計画書の作成はとても重要であり、なぜ当該事業がうまく安定的に立ち行くといえるのか、商品仕入れルート、販売ルート、価格設定の合理性、特殊なノウハウや人脈の保有、経営に必要な知識や語学力の保有、関連業務経験の存在、具体的な数字による収支見積もり等、できる限り具体的に記載する必要があります。それらを裏付ける資料も積極的に提出すべきです。

また、外国人2名がそれぞれ500万円以上を出資した上、ともに新設する会社の役員になったからといって、両名ともに「投資・経営」の在留資格が認められるわけではありません。会社の事業規模、業務量がそれほど大きくない場合等は、一名しか「投資・経営」の在留資格が認められない可能性は十分にあります。

投資金額の形成過程の審査

 外国からの留学生が大学等に在学しているとき等から起業の準備をして「投資・経営」の在留資格を取得すべく投資した多額の金銭については、その形成過程が厳しく審査されます。留学の在留資格で在留している間の違法な資格外活動によって得た金銭が原資となっているのではないかが審査されますので、投資額をどのように調達したのかについて合理的な説明を行なうことが重要です。

 留学生以外の者が新規に事業を行なう場合も、投資した金銭の形成過程を問題とされ、申請者自身が投資したことの立証を求められることが通常です。そのような場合は、海外から送金したことが明らかとなる銀行口座の通帳の写しや送金書の写し等により立証することとなります。立証上の観点からは、会社設立に係る資本金は振込送金によることが望ましいようです。