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This is the archive for June 2010

2010/06/15

商標権の機能
 
 商標は商品の製造・販売、役務(サービス)の提供等をする事業者が、自己の扱う商品・役務を他人の商品・役務と識別するために、商品・役務に使用する標識(標章)です。

 商標は商品・役務の識別機能を前提として、経済的機能として、商品・役務の出所を表示する機能(製造者・販売者等を表示)、商品・役務の品質を保証する機能(同一商品の商品・役務は同じ性能・品質であることを保証)、商品・役務を宣伝する機能(商標が商品・役務を顧客に印象付け、購入意欲をそそらせ、他にも伝播させる)を有すると言われます。

 商標の出願・登録は、「商品・役務の区分」(商標法施行例別表)の1類から45類までの類に区分された商品・役務を指定してなされます。
他人の出願前から不正競争の目的でなくある商標を使用しており、その者の商標として既に需要者間に広く知られているときは、その商標を継続して使用することができます(先使用権)。

商標の利用

 出願中及び登録後の商標権は、これを他人に譲渡することができます。また、商標使用(ライセンス)契約を結んで商標の使用権を他人に許諾・設定して使用料を得ることができます。

 商標では特許、実用新案、意匠と異なり、期限が来たら登録の更新ができます。これは、特許、実用新案、意匠では創作的活動の成果が保護されるので、その独占的使用が認められるのは一定期間内に限られ、登録の更新ということはありません。しかし、商標ではそれに化体された営業上の信用、顧客吸引力が保護されますので、長く使用して価値の出てきた商標を保護すべく更新制度があるのです。

 登録商標を、正当な理由なしに登録後継続して3年以上使用していないときは、第3者は特許庁に対して商標登録取消の審判を請求することができます。この不使用取消審判の請求があったときは、権利者の側で使用していることを立証しない限り取り消されます。

意匠権の機能と意匠の利用

 意匠は物品を離れては存在しません。すなわち同じ形状、模様、色彩またはこれらの総合であっても物品が異なれば別の意匠となります。例えて言えば、自動車とそのおもちゃにおいて、形状、模様、色彩が同じであっても物品が違うので別の意匠となります。意匠権は65の類に区分された各物品ごとに出願、登録されます。意匠は物品の部分についても成立します(部分意匠)。物品の部分とは、独立して取引の対象とならない、例えば、シャープペンシルのクリップ、冷蔵庫の取手などです。

 意匠権者は、登録意匠及びこれに類似する意匠を排他独占的に実施する権利を有します。意匠権の排他独占的実施権は登録意匠のみでなく、これに類似する意匠にも及ぶのです。意匠権者はまた、自ら実施するのみでなく、他人に実施を認め、通常実施権を許諾し、専用実施権を設定することもできます。部分意匠制度により、物品の特徴的な部分にしぼって登録しておくと、登録された特徴部分と同一または類似の形態のものであれば、他の部分が異なっていても他人によるその意匠の実施を排除することができます。