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This is the archive for April 2007

2007/04/15

類推解釈と反対解釈

 「馬つなぐべからず」という立札がある時に、牛はつないでもよいでしょうか。他人を殺した者は「被害者の父母、配偶者及び子に対しては慰謝料を支払わなければならない」という規定がある時に(民法711条参照)、舅・姑に対しても慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

 牛はつないでも良いと解釈し、舅・姑に対しては責任がないと解釈するのが反対解釈であり、牛もいけないと解釈し、舅・姑に対しても責任を負うべきと解釈するのが類推解釈です。

 ある規定について類推解釈とすべきか反対解釈とすべきかは、その規定が網羅的、限定的なものであるなら、反対解釈をすべきであり、重要なものの例示的なものであるなら、類推解釈をすべきだ、とは言えます。法律の条文となると列挙は制限的なことが普通だということで、反対解釈をすることが多いものの、法文を作る際に考え漏らされたものもあり、また予想されなかったものが後に生ずることもあり、常にそうすべきだと決める訳にはいきません。

 つまり、規定の文字だけを根拠にして論争しても水かけ論になります。これを解釈するためには、その規定の立法の理由を検討しなければなりません。

類推解釈と拡張解釈

 類推解釈は、結果において条文を拡張したことになるから、拡張解釈の一種と考えても良いのですが、普通には拡張解釈は、文字の意味に含ませる場合であり類推解釈は、文字の意味に含まないものに拡張する場合です。

 前号で例示した「電気を盗むことは窃盗か」というテーマの場合、財物のうちに電気を含むと解釈するのが拡張解釈であり、財物には電気を含まないが、瓦欺を盗むのに準じて窃盗とすると解釈するのが類推解釈です。いずれの解釈によっても同一の結果が得られる場合が多いので、いずれであるかをやかましく言う必要はないと言えるでしょう。刑法では、類推解釈はできるだけ避けるべきだということが考えられねばなりません。

立法の理由が類推の根拠

 類推解釈について最も重要なことは、いかなる理由によって類推すべきかという点です。

 「馬つなぐべからず」とあれば馬をつないで悪い理由は、馬を離れた多少とも一般的なものでしょう。例えばその木を動揺させていためるとか、糞尿して困るとかです。そうすると、その一般的な理由が牛についても同様なら、類推することになります。もしそうでなくて馬を禁じていたのが、いななくためとか蹄で蹴るだけのためなら、牛については反対解釈をすることになります。

(我妻榮『民法案内1私法の道しるべ』勁草書房を参考にしました)