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This is the archive for April 2014

2014/04/15

 殺人などの刑事事件の容疑者には、疑わしきは罰せずという「推定無罪」の原則が適用され、起訴する側が容疑者が罪を犯したことを立証する責任を負う。それができなければ容疑者は無罪となる。

 STAP細胞の存在を説明する論文をめぐり理化学研究所の小保方晴子リーダーに改ざんや捏造等の不正があったかどうかが問題となっている。この場合、推定無罪の原則とは反対に「推定有罪(疑わしいときは正しくないとする)」とも言うべき原則が適用される。自説が正しいことの立証責任は小保方リーダーが負い、それができなければ「正しくない」とされてしまう。

 このように立証責任の原則が全く異なるのは、その原則によって何を守ろうとしているかと関連しており、社会的に認められているその価値を守るために、原則が定められていると言えよう。つまり、刑事事件の容疑者の容疑が間違っている可能性もあるのに有罪として罰してしまうと、日本国憲法が何よりも大切にしている人権が守れなくなってしまう。また、科学上の新説の十分な証明なくして正しいとしてしまうと、後に間違いと分かった場合大きな混乱が起きてしまうことが予想される。そのようなことが起こらないようにという観点から用いられる原則が定められていると言えよう。

 また、民法の過失責任の原則でも、どの条文をもとに判断するかによって、立証責任を負う立場が変わる。医師が医療ミスを犯し患者に損害が発生した場合、医師と患者の間に医療契約が結ばれていたと考え、債務不履行による損害賠償を定める415条をもとに判断すると、医師の過失が推定され、医師側が「過失はなかった」ことの立証責任を負う。
一方、不法行為があったとして不法行為による損害賠償を定める709条をもとに判断すると、患者側が医師の過失を立証する責任を負う。いずれの場合も、立証責任を負う側が立証できなければ、損害賠償を求める裁判では負けてしまうことになる。

 外国人が日本に入国するには、「一在留一在留資格」の原則に基づき、身分関連であれ就労関連であれ、どれか1つの在留資格を取得する必要がある。在留資格に応じて、身分関係、学歴や職歴、経済能力等について、入国管理局が求める基準を満たしていることを、申請人である外国人が立証しなければ、許可が下りない。もともと、外国人の日本への「入国の自由」は憲法上保障されていない。入国管理局としては、どれか1つの在留資格を選ばせることで入国目的を明確にさせ、基準を満たしていてこそ、その入国目的が達成できるとすることにより、無目的の外国人の入国を抑制し、犯罪を減らし安全で秩序ある日本社会の構築をすることが目的と考えられる。

 何か権利を主張するときなどは、立証責任が誰にあるか、それはどうしてそうなっているかを十分調べることが肝要と言えよう。
「技術」に該当する活動

 「技術」は、入管法で「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」と規定されています。例えば、機械の製作についていえば、機械を設計し又はその組立を指揮する活動、建物の建築では建物を設計しまたはその建築工事を指揮監督する活動です。

 自然科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、従事する業務が、技術職そのものでなくとも、自然科学の分野に属する知識を要する販売業務、いわゆる技術営業や、総合職的な業務であれば、「人文知識・国際業務」の在留資格ではなく、「技術」の在留資格に該当します。逆に、コンピュータソフトウエア開発は、一見して理科系分野の活動と見なされがちですが、人文科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、その専攻科目の知識を必要とするコンピュータソフトウエア開発などの業務に従事する場合は、「技術」ではなく「人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

「企業内転勤」

 「企業内転勤」は、企業活動の国際的展開に対応し、人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるために設けられた在留資格です。例えば、海外にある子会社や現地法人等の関連会社から日本の法人に出向してくる外国人、海外にある本社から日本支社に転勤してくる外国人等が想定されています。新たに外国人を雇用するよりも、外国人社員を転勤させた方が、適切で優秀な社員を確実に日本における業務に従事させることができ、人件費コストも安くなるというメリットがあります。また、海外の子会社における開発責任者や設計責任者等を日本において勤務させ、その間に、新製品や新技術の開発に従事させることもできます。「技術」や「人文知識・国際業務」で要求される学歴要件や実務要件は求められず、海外にある関連会社等で直前に継続して1年以上、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当する業務を行っていれば足ります。

 「企業内転勤」は、一定の転勤期間を定めた活動であり、無期限に日本に滞在することを想定している在留資格ではありません。また、「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格を持ち在留している外国人は、別の会社に転職することができる可能性があるのに対し、企業内転勤では転職ができません。しかし、特定の事業所においてではあるものの、「技術」に基づき行うことができる活動と、「人文知識・国際業務」に基づき行うことができる活動の両方を行うことができます。

「技能」に該当する活動

 「技能」の在留資格は、日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものです。具体的には、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、航空機の操縦、スポーツの指導、ぶどう酒の品質の鑑定・評価等の熟練した技能を要する業務に従事する外国人がこの在留資格で在留しています。

 「技術」と「技能」の区別については、「技術」は一定事項について学術上の素養等の条件を定めて理論を実際に応用して処理する能力をいい、「技能」は一定事項について主として個人が自己の経験の蓄積によって有している能力を指します。上陸許可基準のうち「技術」や「技能」の習得判定基準としては、いずれも十年の実務経験(「技能」の一部ではより短期間でも可能)が必要としていますが、「技術」については当該技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業していることでも満たしているとしています。