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This is the archive for May 2012

2012/05/15

資本制度の変容

 平成18年5月1日、「会社法」という新しい法律が創設されました(これまで会社法と呼ばれていたのは、「商法(第2編会社)」と「有限会社法」と「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の3つの法律をまとめた俗称でした。)。会社法施行以前は、資本とは、会社財産を確保するための基準となる一定の金額と説明されていました。株式会社では、株主は間接有限責任を負うにすぎず、それは株式引受人の引受価額を限度とする責任です。会社債権者にとっては、債権の満足を得るためにあてにできるのは、会社財産だけですから、会社財産がある程度確保されることが必要になります。このために認められたのが資本の制度でした。つまり、会社財産がこれ以上下回ってはならないという基準となる金額が資本です。そして、この制度は債権者保護のための制度であったのです。

 しかし、資本額を定めているだけでは、債権者保護に役立たないということが分かってきました。資本制度が債権者保護に役立たないとすれば、単に会社設立の自由を阻害する制度にすぎなくなります。そこで、会社法は、資本金額を問わない(資本金一円でも会社設立が可能)とする一方で、債権者保護のため、余剰金分配規制という制度を設けました。まず、剰余金(貸借対照表の資産の額から負債額・資本金額・準備金額等を控除した金額)が存在することを求めます。その上で、この剰余金からさらに自己株式の額等を除いた残額(これを分配可能額といいます)を超えての配当等をさせないことで、会社財産が不当に流出するのを防ごうとしているのです。

 さらに、会社の純資産額が300万円以上でなければ配当することはできないという、最低純資産額規制の制度ができました。このように、会社法は、資本制度を変容することで会社設立を簡単にし、かつ債権者保護の役割を剰余金分配規制という新たな別の制度に担わせることにしました。

株式会社の資金調達

 株式会社の「株式」とは、出資者である株主の地位を細分化して割合的単位の形にしたものであり、それは、多数の者が株式会社に参加できるようにするための法的技術であると言えます。すなわち、株主の会社に対する法律関係を明確にし、株主の権利行使や会社から株主に対する各種の通知や配当の支払等を容易にするためと、株主が投下した資本を回収するために株式を譲渡することを容易にするためです。

 株式会社では、原則として株主の個性が重視されませんから、その地位の譲渡は自由に認めても不都合はありません。また、株式会社には出資を払い戻す制度がありませんので、株主にとっては、株式の譲渡が株式を取得するのに要した資金を回収する唯一の手段です。それで、株式の譲渡は自由であるのが原則となっています。しかし、株式会社制度の健全化の観点から、株主の投下資本の回収を不当に害さない範囲で、株式の譲渡が制限されてきました。

 株式会社は設立後、資金調達が必要になった場合に、新たに株式を発行することができます。これを新株発行(募集株式の発行)といいます。その他に、株式会社が多額の資金を調達する手段としては、社債発行があります。社債とは、広く一般の人々に資金を融資するように求め、その債務について有価証券を発行するもののことです。

 株式と社債は法律上の性質が違いますが、社会的・経済的に両者の機能は近く、また法制度上も両者の中間形態が認められています。例えば、社債的な性格を有する株式として議決権制限株式などが存在しますし、一方、株式的性格を加えた社債として、新株予約権付社債(新株予約権が付与された社債で予約権を行使することにより社債が株式に変わるもの)が存在します。