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This is the archive for February 2010

2010/02/15

 世界の中で日本は日韓中(日本・韓国・中国)という地理的に近い国々と作る「地縁共同体」の一員と見ることもできれば、日韓米(日本・韓国・米国)という自由・民主主義・人権・法の支配という理念を共に戴く国々と作る「価値観共同体」の一員と見ることもできる。

 古来より稲作・漢字・儒教や仏教等を中国や韓国から学んできた歴史からすれば、日韓中が相互の連携をこれまで以上に強固にし、鳩山首相が説くような東アジア共同体を目指すのも良いかもしれない。しかし、日本は三権分立が国の基本制度になっているのに対して、中国では共産党による一党独裁政治が行われている。また、中国のチベット人に対する蛮行は、国際司法委員会が「(チベット人を)ただそうだというだけで抹殺する意図がある」と断定するほど悲惨極まりないものだ(ペマギャルポ著『中国が隠し続けるチベットの真実』扶桑社新書)。

 中国の蛮行に対して日本が異を唱えることなく東アジア共同体が形成されると、そこで人権が守られる保証はない。そもそも「共同体」とは域内の生産要素の自由移動を保障し、さらにマクロ経済政策を調整し、最終的には通貨統一をも視野に入れた構想であるところの「共同市場」の形成を前提にした概念と解すべきだという(渡辺利夫著『新脱亜論』文芸春秋)。

 つまり、相当程度の社会的・経済的な同一性を志向したまとまりと言えよう。そのような制度的枠組みが仮にできて物や金が動き始めても、価値観を異にするとして人が動かなくては機能停止に陥る。

 私は今後の世界における日本のスタンスを考えるとき、韓国や米国という価値観を同じくする国との信頼関係をまず考え、次にその価値観の中でも普遍的なものを中国にも理解してもらうための外交を展開していくのが良いと思う。

 地縁よりも価値観によるつながりをまず考えるというのは、国際社会だけでなく今日の日本の地域社会においても妥当する面がある。

 今日の日本は快適な生活を得る一方で偏狭な個人主義が蔓延し、人と人のつながりが希薄になってしまった。反面、インターネットの普及により遠方の人とのコミュニケーションが容易になったお陰で、気心の知れた人々は直接会うことなく情報交換し一体感を持つことができるようになった。

 このような相互作用が普遍的な価値観をテーマにして行われるようになれば、それを精神的な拠り所にして地域に住む様々な考え方の人とも人間関係を築いていこうという意欲が出てくるのではなかろうか。

 一昨年99歳で亡くなられた尊敬するS先生は、「老人の集まりに行っても飲み食いしているだけで自分が成長しないから行かない」と死の間際まで哲学書を読み、来訪する客と相互に啓発する話をすることを好まれた。体が存在する環境や条件よりも、頭脳や心が求める価値や美学を優先してこそ、筋を通した生き方ができるのではなかろうか。
産業財産権と知的財産権

 一般に、商品が市場を支配する力(いわば商品力)は、技術、デザイン、ネーミング成り立つと言われます。良い技術、良いデザイン、良いネーミングという場合、特に技術、デザインについては、新しい技術(発明・考案)、新しいデザイン(意匠の創作)、ということが大きな意味を持ちます。そして、発明・考案に対する権利として特許権、実用新案権、創作された意匠に対する権利として意匠権、商品・サービスの表示(ネーミングもそのひとつ)に対応する権利として商標権が用意されています。これらの権利を総称して産業財産権といいます(平成14年に、従来の工業所有権から名称が変更されました)。つまり、商品力のある商品は産業財産権としての保護を受けられる商品が多いということになります。

 産業財産権制度、及びこれを含む知的財産権制度のアウトラインを見てみましょう。前記産業財産権に著作権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法による育成者権、キャラクター(商品化権)等を含めて知的財産権といいます。

特許権と著作権の相違

 特許権は技術「思想」(アイデア)を保護するのに対し、著作権は文化的所産について創作された「表現」を保護するものです。文化的所産の「思想」は保護、独占させてはむしろ社会の進歩を阻害するので、これをさせないのです。特許権のように、技術を開示させ独占を認めるのを一定期間に限るならば、むしろ「発明の奨励となって産業の発達に寄与する」と考えられる場合は、思想の独占が認められるわけです。

 また、特許は産業上利用するものなので、最初に出願した者のみが権利者となり、権利者は客観的に定まります。これに対し、著作権は文化的所産の創作的表現について成立するので、模倣でなければ権利は複数成立しえます。例えば、同じ風景を複数人が撮影して類似の写真ができた場合、各人ごとに著作権が成立します。

知的財産権に密接に関連する権利

①不正競争防止法
 防止されるべき不正競争行為は、周知の商品・営業表示との混同行為、著名な商品・営業表示の無断使用、新商品(発売後3年以内)の形態の模倣、営業秘密に関する不正行為、品質等を誤認させる表示、他人の信用を害する虚偽事実の告知・流布などです。不正競争防止法に基づく権利は知的財産権には入りませんが、他人による不正競争行為の差し止めを求めることができる立場が、自分の知的財産権を守ると同様の機能を持ちます(不正競争禁止の効果)。したがって、実務的には知的財産権に密接に関連します。
②商号権
 商号は商人及び会社(営業主体)が営業上自己を表示する名称です。商号権は知的財産には入りませんが、平成3年の商標法改正により役務(サービス)の表示が商標のひとつとなったこととの比較からも、実質的に知的財産権と同様の効果を持ちます。つまりサービスの表示は商品の表示より営業主体の表示と一層近いと考えられるからです。