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This is the archive for September 2008

2008/09/15

 申請取次行政書士という職業上、外国人が在留資格を得るために行う申請のお手伝いをすることが多い。インドやバングラデシュからの留学生、料理店の経営や中古車販売業に従事するパキスタン人、母国に残してきた子を呼び寄せることを希望する中国人女性等だ。

 最初のころは、外国人ということで多少緊張したが、各国の外国人と会う中で、自分の人生を充実させ家族と幸福に生活することを願っている点では、日本人と全く同じだと実感した。中には親しくなってご自宅での夕食に招かれお返しに富山名物のブリ大根を差し上げたこともある。外国の方は概して積極的な方が多い。ことばがよく分からない日本にやってきて定着しようと努力しておられる。今は仕事上の付き合いがほとんどだが、家族同士で交流するようになれば多くのことを学ぶことができるのではないかと思う。

 異文化の人の出会いは、相手を「認める」「認めない」という基準と、「受け入れる」「受け入れない」という基準で、次のように分類できるという。

 相手を認めしかも受け入れようとする「共生」、相手を認めるが受け入れることはしないという「すみ分け」、相手を受け入れてもそのままでは認めないという「同化」、認めも受け入れもしない「分離」である。植民地支配をして自国の宗教や名前を押し付けるのは「同化」であり、他民族を自民族と異なるという理由で大量虐殺するのは「分離」である。いずれも人間の尊厳や基本的人権を踏みにじる行為であり認められることではない。

 議論になるのは、「すみ分け」を目指そうとするのか、「共生」を目指そうとするのかである。外国人を受け入れない方が治安が悪化せず雇用の機会も外国人に奪われないとして、外国人の受け入れは必要最低限の場合に限るというのが「すみ分け」の基本的姿勢といえよう。このように考える人たちは、外国人失業者が街に溢れるようになった場合の危険性を指摘する。

 一方、共生を目指す人たちは、外国人を「労働者」として受け入れる発想を捨て、家族ごと日本に定住する「移民」として受け入れよう、そして日本語を始め専門的技術を積極的に教えて日本社会に貢献してもらうとともに、「日本に来てよかった」と思ってもらえる国作りをしようと提案する。

 私は、日本は多文化共生の道を行くのが良いと思う。人は理解しにくい人や文化に出会ったときに、自分に無関係なものとしてしまうのではなく、その人や文化が生まれてきた経緯を知ろうとすることで、新しい発見をして自分の器が大きくなり、結果的に相手を受け入れることができる。外国人の受け入れに伴い起こると予想されるいろいろな問題は、受け入れ反対の根拠とするのではなく、解決すべき課題と考えられないだろうか。そのためには、平和的共存と共創の明確なビジョンと、世界人類すべてが家族であるという心情に基づく「為に生きる姿勢」が必須である。
無効の行為の効力

 無効の行為には効力は発生しません。殺人契約や賭博契約のような公序良俗に反した契約を結んでも無効です(90条)。

 しかし、無効の行為が効力を持つに至る場合があります。無効の原因が当事者の私的事情によるとき、すなわち虚偽表示(94条)・錯誤(95条)・無権代理人の行為(113条)などです。そのような無効の行為でも、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものと見なされて(119条但書)効力を生ずることになります。

 無権代理人の行為について具体的に考えてみましょう。Bが代理権を持たないくせにAの代理人と称して、A所有の建物をCに売った、としましょう。Aについては代理行為としての効果を生じないから、所有権はCに移転しません。しかし、AがBの無権代理行為を追認すると、原則として、無権代理行為のされたときから代理行為として有効となり、したがって、そのときに所有権もCへ移転したことになりますが、この効果によって第三者の権利を害することはできない、と定められています(116条)。いいかえると、無権代理行為という無効な行為は、追認によって第三者の権利を害さない範囲で遡及効をもって有効となる、と定められています。

表意者のために取消権を付与

 心裡留保、錯誤、通謀虚偽表示のように意思表示の要素のうち意思が欠けていれば、通常、法律効果は無効です。一方、詐欺・強迫による意思表示の場合、あるいは制限行為能力者が単独でした意思表示の場合、たとえば売買契約であれば「何をいくらで」売るのかという契約の要素の部分には欠陥がありません。ですから意思表示が無効とは言えません。そこで民法は、詐欺・強迫による意思表示や制限行為能力者が単独でした意思表示を一応有効なものとし、表意者のために取消権を付与しました。そして、取り消すという意思表示がなされた行為は、「初めから無効であったもの」とみなされます。

 制限能力者が単独でした意思表示、詐欺・強迫による意思表示を追認できる者が追認した場合には、法律行為は有効に確定し以後取り消す余地はなくなります(122条)。追認権者は取消権者と同じで、本人、代理人、承継人(相続人のこと)等です。ただし、追認は取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じないと規定しています(124条1項)。未成年者が契約をした場合はその未成年者が成年に達してから、また詐欺・強迫による取り消しであれば、騙された状態や脅された状態を脱してからの追認でなければ効力がないのは当然のことです。また、「追認します」とはっきり伝えなくても、追認したとみなされても仕方がないような行為をすれば、追認とみなされます(法定追認)。

 取消権はいつまでも行使できるわけではなく、「追認できるときから5年」「行為のときから20年」のいずれかの期間が経過すると消滅時効によって取消権は行使できなくなります。一方、無効主張に時間制限はありません。

(我妻榮『民法案内2民法総則』勁草書房を参考にしました)