Skip to main content.
*

Archives

This is the archive for May 2006

2006/05/15

「指定管理者制度」とは、地方自治体が保有する公共施設の管理運営を、民間企業に任せることです。2003年9月の地方自治法の改正に伴い誕生した制度です。

 総務省は、自治体に対し、06年9月までに地域内の施設について、指定管理者制度を活用するか、直営を続けるか、態度を表明するよう通達を出しています。これを受けて、昨年10月から11月にかけて、さまざまな公営施設について管理者の募集が行われました。
ただし、自治体が全国に持つ約40万の公共施設のすべてが開放され、指定管理者が公募されるわけではありません。指定管理者を公募せず、官の外郭団体など既存の管理者が運営を続行するケースが多数見られます。

 指定管理者の契約期間は3~5年であり、次の指定管理者選びがピークを迎えるのは、2010年頃となります。

成功の鍵

 指定管理者制度ビジネスがうまくいくかどうかの鍵は、「人件費をいかに圧縮できるか」「委託料の支払いシステムは何か」の2つであると言われています。

 前者の人件費については、施設スタッフの数が増えても、公務員や嘱託等ではなく正社員やパートとして雇用するので、人件費総額を大きく圧縮することは可能です。

 後者の委託料支払いシステムについては、指定管理者の収入が①来場者数の増減によって変わらない委託費のみという「委託費固定型」②来場者の入場料のみという、ハイリスク・ハイリターンの「料金収入型」③来場者の増減で変わらない委託費と、来場者の入場料から成るという「一部料金収入型」とがあります。

 公共施設の多くは、採算ギリギリか赤字経営のものが多いのが現状です。そのような施設の管理を受託して利益を上げるためには、「もともと施設の魅力はあるのに、従来の運営方法に問題があるために利益が出ない」という潜在能力のある施設を探すことが大切です。

 たとえば、東京都葛飾区の「寅さん記念館」は、来場者はまだまだ伸ばせると判断した企業グループが、委託料0円で入札に参加し、指定管理者の資格を得ました。

重要なノウハウの蓄積

 公募されていても、民間企業が官の外郭団体等に競争入札等であっさり敗退するケースも目立つといいます。「企画力では民が官より上」とよく言われますが、必ずしもそうとは限りません。公共施設運営に関するノウハウを蓄積し、それが反映された企画書を作成し、県の審査を通らないと競争入札に勝てません。

 公民館、保育所、観光施設から、美術館や博物館などの学術系施設まで、さまざまな施設がターゲットになっており、今のところ、この制度の対象から外される「聖域」は見られないといいます。民間のノウハウが生かされ、新しいサービスが開発され、効率的な運営がなされることが期待されます。