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This is the archive for December 2005

2005/12/15

各種在留手続

 一定の在留資格を得て日本に在留する外国人の在留期間は限られています。

例えば、「人文知識・国際業務」や「技術」等で入国した外国人の在留期間は、三年または一年となっています。

したがって現在与えられている在留期間を超えて従来と同じ活動を行うために引き続き日本に在留しようとする場合は、在留期間更新の許可申請をする必要があります。

この手続を怠って在留期間を超えてしまった場合には、不法残留として退去強制の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となります。

更新許可申請は、在留期間満了の二か月前から受け付けています。

在留資格変更手続は、在留中の外国人が、現在行っている在留活動をうち切り、または在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、活動に制限のない在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留しようとする場合に必要な手続です。

例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職する場合や、日本人の配偶者として在留していた外国人女性が夫と死別し「定住者」として在留しようとする等がこれに該当します。

資格変更の許可申請は、いつでも変更を希望する時点ですることができます。