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This is the archive for May 2005

2005/05/15

税制

中小企業に対する一般的な税制支援としては次のものがあります。

①法人税は、所得が800万円以下の部分については、22%の軽減税率が適用されます(大企業は一律30%)

②年400万円までの交際費は、支出額の90%まで損金算入できます(大企業は全額損金不算入)

③青色申告書を提出する法人(中小企業に限らない)は、欠損金額を以後7年間、事業年度で生ずる所得から控除できます。

④中小企業に対する優遇措置ではありませんが、個人投資家の投資を支援することで、側面から中小企業を支援します(エンジェル税制)。

 (税制の優遇措置では「中小企業」とは、従業員千人以下の個人事業者および資本金一億円以下の法人を指しており、基本法の定義とは異なっています。)