通常、次の三つの方式を定めています。
①自筆証書による遺言
②公正証書による遺言
③秘密証書による遺言
自筆証書に必要不可欠な四条件
自筆証書による遺言が有効であるためには、次の4つの条件が必要です。
①始めから終わりまで、全て自分で書くこと。代筆もワープロで作成したものも、無効になってしまいます。
②平成○○年○○月○○日と、日にちをはっきり書くこと。「○○月吉日」などは無効になります。
遺言は最後に書いたものが優先します。
内容的に前の遺言と後のものとが抵触する時は、その部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものと見なされます。
よって、日にちは絶対に必要となります。
③自分の名前を明記すること。本名をフルネームで書くことが望ましい。
④はんこを押す。三文判で構いません。
この自筆証書は、亡くなった時にすぐに開封することができません。
相続人全員が集まったところで、家庭裁判所の裁判官が開封する「検認」という手続が必要になります。
書く方は簡単でも、亡くなった後に面倒がかかります。
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