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This is the archive for December 2003

2003/12/15

法律は、遺言について厳格な方式を定めています。

通常、次の三つの方式を定めています。

①自筆証書による遺言
②公正証書による遺言
③秘密証書による遺言


自筆証書に必要不可欠な四条件

自筆証書による遺言が有効であるためには、次の4つの条件が必要です。

①始めから終わりまで、全て自分で書くこと。代筆もワープロで作成したものも、無効になってしまいます。

②平成○○年○○月○○日と、日にちをはっきり書くこと。「○○月吉日」などは無効になります。

遺言は最後に書いたものが優先します。

内容的に前の遺言と後のものとが抵触する時は、その部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものと見なされます。

よって、日にちは絶対に必要となります。

③自分の名前を明記すること。本名をフルネームで書くことが望ましい。

④はんこを押す。三文判で構いません。

この自筆証書は、亡くなった時にすぐに開封することができません。

相続人全員が集まったところで、家庭裁判所の裁判官が開封する「検認」という手続が必要になります。

書く方は簡単でも、亡くなった後に面倒がかかります。
 もう20年近く前のことになるが、東京で企画や事務の仕事をしていた頃、同じ職場のN先輩が次のように言うのを聞いて驚いた。

 「私はどんな社会現象でも、それが起きた背景要因や発生理由を問われれば、即座に答えることができる」
よほど勉強していないと、そんなことはできないのではと思っていると、

「どんな質問でも『その理由は二つある』とまず言えばよい」という。その「二つ」が何であるかは、その後(といってもきわめて短時間で)考えればよいのだという。

 確かにNさんはいつも的確な答を即座に返しておられ、敬服したものだ。例えば、「経済が発展した理由は何か」「ロケットが月に行った理由は何か」と問われれば、理由の一つは、経済的に豊かになりたいとか、宇宙に行ってみたいという人々の思いであり、もう一つの理由は、経済や外交上の戦略や政策とか科学技術の進展度合いに関したことだった。あるいは、「政治家や官僚の汚職がいつになってもやまない理由は何か」と問われれば、一つは、汚職する人の自己中心的な思いであり、もう一つは、職責遂行上の制度上の問題だという。

 つまり、理由の第一は、目に見えないもの、つまり人間でいえば心にあたる事柄であり、理由の第二は、目に見えるもの、例えば数字等で表されるものであるというわけだ。

 私は、Nさんからこの話を聞いてから、その視点で物事を見るようになったが、良く整理できることに自分でも驚いている。私は「二数信者」になったのだ。

 ある時Nさんに、どうして目に見えないもの、目に見えるもの、という分け方で物事を見るのですかと聞いてみた。Nさん曰く「世の中の全てのものがそうなっているからだよ、太田君」「人間であれば目に見えない心と目に見える体、物体も目に見える構成要素(分子、原子、素粒子等)だけから成り立っているわけではなく、それとともに、その構成要素を配列し、秩序あるものとする法則性という目に見えないものがあってこそ、存在しえる。『自由』という概念ですら、『自由意思』という目に見えないものと、『自由行動』という目に見えるものがあるではないか」という。

 反面、N先輩は「何でもかんでも二つあって当たり前というわけではないんだよ」と釘をさすことも忘れない。
「善と悪がそうだ。善があるから悪があり、悪があるから善があるとして、悪にも存在意義があるように言う人がいるが、それは間違いだ。善は本来的なものだが、悪は本来的なものではない。もしも悪が本来的なものなら、悪を犯して後悔する人間の良心が、時間と空間を超越して普遍的に存在する理由が説明できないからだ」

 私は条件付きの二数信者になった。N先輩が懐かしい。